○七飯町公用車管理規程
昭和49年8月24日
規程第2号
(趣旨)
第1条 七飯町において使用する自動車(道路運送車両法第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車をいう。以下「自動車」という)の管理及び安全運転に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運行管理者等)
第2条 自動車を配置されている課(教育委員会等を含む。以下「課等」という)に運行管理者をおく。
2 運行管理者は、課等の課長の職にある者をもつて充てる。
3 運行管理者は、自動車の整備状況及び運行計画を策定し、運行の結果を常に把握し、自動車を運転する者(以下「運転者」という)に対して自動車の運行に関し必要な指導及び監督を行なうものとする。
(運行命令)
第3条 自動車の運行は、運行管理者の運行命令によらなければならない。
(安全運転管理者)
第4条 道路交通法第74条の2に規定する安全運転管理者をおく。
2 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから、町長が選任し、道路交通法第74条の2第2項の規定に基づく届出をするものとする。
3 安全運転管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、解任するものとする。
(1) 退職又は長期にわたつて、その業務が遂行できなくなつたとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) その他、安全運転管理者としてふさわしくない行為があつたとき。
4 安全運転管理者を選任又は解任したときは、職員に告知するものとする。
(整備管理者)
第5条 道路運送車両法第50条第1項に規定する整備管理者をおく。
2 整備管理者は、法定の資格を有する職員のうちから町長が選任し、道路運送車両法第52条の規定に基づく届出をするものとする。
(運転者の遵守事項)
第6条 運転者は、常に自動車を清掃し、運行終了後は自動車を点検し、定められた保管場所に保管するとともに、自動車の鍵を運行管理者に返納しなければならない。
2 運転者は、常に交通関係法令等の研さんに務めるとともに、交通に関する各種研修会に積極的に参加し、自動車の運転に当つては、交通事故による災禍を防止するため、常に人命の尊重を旨とし、交通事故防止に最善をつくすものとする。
(自動車使用の手続)
第7条 自動車を使用しようとする者は、あらかじめ別記第1号様式の自動車使用承認書を運行管理者へ提出し、その承認を受けるものとする。
2 運行管理者は、前項の自動車使用承認した場合は、運転者に運行命令をするものとする。
(行先等の変更)
第8条 自動車を使用するものは、自動車承認書により定めた行先及び時間を変更してはならない。ただし、やむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により行先等を変更した場合は、使用後直ちに運行管理者にその旨及び理由を報告しなければならない。
(運行報告)
第9条 運転者は、別記第2号様式の自動車運行管理簿により、自動車の運行状況を運行管理者へ報告しなければならない。
(事故の措置)
第10条 運転者は、交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに運行管理者へ報告し、その指示を受けなければならない。
3 運転者は、運転中に自動車の故障を発見し、又は事故の発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運転を中止し運行管理者の指示を受ける等適切な措置を講じなければならない。
(研修)
第11条 運行管理者、運転者は、交通事故防止等のため必要な研修を受けなければならない。
(自動車管理台帳)
第12条 運行管理者は、その所管に属する自動車(賃借に係るものを除く)について別記第4号様式の自動車管理台帳を作成し、自動車の状況について記録しなければならない。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、自動車の管理及び交通事故防止、運転者の運転上の注要事項等は、に定めるものとする。
附則
この規程は、昭和49年8月24日から施行する。
附則(令和4年7月1日規程第4号抄)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。