○七飯町通級指導実施要綱

令和8年4月1日

教委要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第140条及び第141条の規定に基づき、七飯町立学校及び義務教育学校に在籍し、又は就学予定である児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対して、当該児童等が在籍している学校(以下「在籍校」という。)又は他の町立学校及び義務教育学校(以下「設置校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童等)

第2条 通級による指導の対象となる児童等は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する小学校、中学校又は義務教育学校(以下「学校」という。)の通常の学級に在籍し、又は就学する予定であること。

(2) 省令第140条各号のいずれかに該当し、障がいに応じた特別な指導を行う必要があると判断されること。

(通級による指導の判断等)

第3条 保護者は、通級による指導を希望し、在籍校での協議において通級による指導を受ける必要があると認められる場合又は就学予定である児童について通級による指導を希望する場合は、教育委員会に対し、別記様式第1号を提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による提出を受理したときは、七飯町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)において、通級による指導を受けることが適当であるか審議させ、その結果を基に判断するものとする。

3 教育委員会は、前項の審議の後、当該児童が在籍校(未就学児にあっては、就学予定の学校を含む。以下同じ。)又は設置校で通級による指導を受けることの可否について、在籍校の校長、設置校の校長及び保護者に対し、別記様式第2号又は別記様式第3号により通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第4条 在籍校及び設置校の校長は、前条第3項の通級による指導開始の通知を受けたときは、当該児童に関わる教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 設置校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童に係る指導内容等を、在籍校の校長に対し、別記様式第4号により通知するものとする。

3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該児童に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に対し、別記様式第5号により届け出るものとする。

4 前項の特別の教育課程による場合は、在籍校の校長は、当該児童が設置校において受けた授業を、在籍校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすものとする。

(通級による指導の継続又は終了)

第5条 保護者は、在籍校の校長及び設置校の校長と協議の上、当該指導を継続する必要があると判断したとき、又は当該指導を行う必要がなくなったものと判断したときは、教育委員会に対し、別記様式第6号又は別記様式第7号を提出するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により別記様式第6号又は別記様式第7号を受理したときは、支援委員会において、通級による指導の継続又は終了が適当であるか審議させ、その結果を基に判断するものとする。

3 教育委員会は、前項の審議の後、当該児童に対する在籍校又は設置校での通級による指導の継続又は終了の可否について、在籍校及び設置校の校長並びに保護者に対し、別記様式第8号又は別記様式第9号により通知するものとする。

4 在籍校の校長及び設置校の校長は、前項の規定により継続の通知を受けたときは、前条の規定を準用して当該児童の特別の教育課程を編成するものとする。

(通級に係る保護者の責任等)

第6条 通級指導教室への通級は、保護者の費用負担及び責任において行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町通級指導実施要綱

令和8年4月1日 教育委員会要綱第10号

(令和8年4月1日施行)