○七飯町スポーツ振興補助金交付要綱
令和8年4月1日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民(七飯町に住所を有する者。以下同じ。)が社会体育活動としてスポーツ競技に参加する場合における経費の一部を予算の範囲内において補助することについて、七飯町補助金等交付規則(昭和52年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象競技等の定義)
第2条 この要綱において対象競技とは、次の各号に掲げるいずれかの競技をいう。
(1) 国又は地方公共団体が主催し、又は共催する競技
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会及び同協会に加盟する単位団体が主催し、又は共催する競技
(3) 公益財団法人北海道スポーツ協会及び同協会に加盟する単位団体が主催し、又は共催する競技
(4) 前各号に掲げるいずれかの団体が構成員となっている実行委員会組織が主催し、又は共催する競技
(5) 青少年の健全育成及びスポーツの振興に資するため、教育長が特に必要と認める競技であって、前各号に規定する競技以外で教育長が町長と協議し認めた競技
2 前項各号に規定する競技の種目は、陸上競技、野球、剣道、卓球、サッカー、バスケットボール、バレーボール、ソフトボール、スキー、柔道、バトミントン、水泳、テニス、ハンドボール及びその他教育長の認める種目とする。
(補助の範囲)
第3条 この要綱に基づき補助する範囲は、次のとおりとする。
(1) 対象競技の地区大会において出場資格を有する全道大会及び全国大会(職場対抗等公共性、公益性のないものを除く。)
(2) 前号の出場資格を有する次の団体又は個人
ア 七飯町立小中学校及び七飯町立義務教育学校に在学し、当該学校内を主たる活動場所とするスポーツ団体又は個人
イ 青少年の健全育成及びスポーツの振興に資するため、教育長が特に必要と認める団体又は個人であって、アに規定する団体又は個人以外で教育長が町長と協議し認めた団体又は個人
(補助対象経費及び額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。ただし、補助対象となる算定人員は、選手は20名、監督等は2名を限度とし、選手が1名の場合は監督等も1名を限度とする。
(1) 交通費は、鉄道、船舶及び航空機を利用する最も合理的かつ経済的な方法による実費額(旅客運賃割引制度が適用される場合は、その適用後の額)の5分の4以内を補助する。ただし、鉄道を使用することができない地点及び時間の場合にあっては、車賃(バス)を利用することができ、その実費額の5分の4以内を補助する。
(2) バス借上料は、鉄道を利用することができない地点又は交通機関の運行状況等その他特別の事情により、教育長が必要と認めるときは、その実費額の5分の4以内を補助する。ただし、バスを利用する者の中に町民以外の者が含まれているときは、当該バスを利用する当該町民以外の人数を除いた人数で按分した額を補助するものとし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(3) 宿泊料は、1人1泊につき8,000円を限度にその実費額を補助する。
(4) 全道大会及び全国大会は競技開始の前日から競技終了の日までの間を上限とする。ただし、競技等の会場が遠隔地にある場合又は交通機関の運行状況その他の特別な事情により、教育長が必要と認めるときは、助成する日程を追加することができる。
(5) 参加料の全額を補助する。ただし、陸上競技においては1人2種目以内とする。
(6) 車両借上料は、特別な事情により教育長が必要と認めるときは、その実費額の5分の4以内を補助する。
(補助の回数)
第5条 補助の回数は、同一年度において全道大会及び全国大会それぞれ2回までとする。
(申請の手続)
第6条 補助を受けようとする者は、スポーツ振興補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付し教育長を経て町長に申請しなければならない。
(1) 補助を受けようとする競技の開催要項等
(2) 競技参加実績(予定)経費内訳書(別記様式第2号)
(3) 競技参加者名簿(別記様式第3号)
(補助の決定)
第7条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 この要綱に基づく補助金の交付を受けた者は、補助の対象となる当該大会の終了後速やかにスポーツ振興補助金実績報告書(別記様式第4号)により教育長を経て町長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、スポーツ振興補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。



