○七飯町民生委員推薦会規則
令和8年5月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、七飯町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員6人以内で組織する。
2 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者のうち、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員・児童委員又は主任児童委員
(3) 社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 町職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長及び副委員長の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、推薦会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(推薦会の運営)
第4条 推薦会の運営は、次に掲げるところによる。
(1) 推薦会は委員長が招集する。ただし、委員改選後の最初の会議は、町長が招集する。
(2) 推薦会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(3) やむを得ない理由により会議の開催が困難な場合は、書面その他の方法により審議及び議決を行うことができる。この場合においては、委員の過半数が書面により意思を表示したときは会議が成立し、その過半数をもって議決する。
(4) 議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(5) 会議は、個人情報保護及び公正な審議の確保の観点から非公開とする。
(6) 委員は、在任中及び退任後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(7) 委員としての地位を利用して不適当な行為を行ったときその他委員として適当でないと認めるときは、町長は、当該委員を解嘱することができる。
(8) 委員は、当該議事について自己又はその関係者に関し利害関係を有するときは、その審議及び議決に加わることができない。
(9) 推薦会に幹事及び書記若干名を置き、いずれも町職員をもって充てる。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。