○七飯町行財政改革推進委員会設置規則

令和8年3月26日

規則第4号

(設置)

第1条 七飯町の行財政改革の推進に向けて、幅広い見地から意見を求めるため、七飯町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 行財政改革大綱の策定に関すること。

(2) 行財政改革の進行管理に関すること。

(3) その他行財政改革の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町内会の代表者

(2) 町が設置する執行機関である行政委員会の委員

(3) 各種団体の役職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(推進本部)

第7条 委員会に行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

2 推進本部の本部長に副町長をもって充て、本部員は、別表に掲げる者で構成する。

3 推進本部は、必要と認める事項の協議を行うものとする。

4 推進本部は、本部長が招集し、これを主宰する。

5 推進本部には、必要に応じ、本部員以外の者の出席を求めて意見をきくことができる。

(庶務)

第8条 委員会及び推進本部の庶務は、財政課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

所属

職名

総務課

総務課長

情報防災課

情報防災課長

政策推進課

政策推進課長

福祉課

福祉課長

都市住宅課

都市住宅課長

教育委員会

教育長

教育総務課長

生涯教育課長

財政課

財政課長

財政係長

財産管理係長

七飯町行財政改革推進委員会設置規則

令和8年3月26日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)