○七飯町行財政改革推進委員会設置規則
令和8年3月26日
規則第4号
(設置)
第1条 七飯町の行財政改革の推進に向けて、幅広い見地から意見を求めるため、七飯町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 行財政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行財政改革の進行管理に関すること。
(3) その他行財政改革の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町内会の代表者
(2) 町が設置する執行機関である行政委員会の委員
(3) 各種団体の役職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(推進本部)
第7条 委員会に行財政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
2 推進本部の本部長に副町長をもって充て、本部員は、別表に掲げる者で構成する。
3 推進本部は、必要と認める事項の協議を行うものとする。
4 推進本部は、本部長が招集し、これを主宰する。
5 推進本部には、必要に応じ、本部員以外の者の出席を求めて意見をきくことができる。
(庶務)
第8条 委員会及び推進本部の庶務は、財政課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
所属 | 職名 |
総務課 | 総務課長 |
情報防災課 | 情報防災課長 |
政策推進課 | 政策推進課長 |
福祉課 | 福祉課長 |
都市住宅課 | 都市住宅課長 |
教育委員会 | 教育長 教育総務課長 生涯教育課長 |
財政課 | 財政課長 財政係長 財産管理係長 |