○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

令和8年3月4日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成及び法人を設立しようとする者に対する助成の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、七飯町内に主たる事務所を有する法人及び法人を設立しようとする者(以下これらを「法人等」という。)に対し、補助金を支出し、若しくは通常の条件よりも有利な条件で貸付金を支出し、又はその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、この場合において予算を伴うものにあっては、予算の範囲内とする。

(申請手続)

第3条 法人等は、前条の助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類(法人にあっては、第6号及び第7号に掲げる書類を除く。)を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の方法及び程度を記載した書類

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表及び収支計算書

(6) 社会福祉法人設立認可申請書の写し

(7) 定款

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、助成の可否を決定し、申請をした法人等に対し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の助成の決定をする場合において、必要と認める条件を付することができる。

3 法人を設立しようとする者が助成の決定を受けた後、法第34条の設立の登記(以下「設立登記」という。)をした場合は、当該決定は、当該登記により成立した法人が受けたものとみなす。

4 前項の場合において、同項の法人は、速やかに設立登記の登記簿謄本その他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(使用制限)

第5条 助成の決定を受けた法人等は、補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けた財産(以下「補助金等」という。)を、助成の対象となった事業(以下「対象事業」という。)以外の用に使用してはならない。

(事業計画の変更等)

第6条 助成の決定を受けた法人等が、当該事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第7条 助成の決定を受けた法人等は、対象事業について、事業年度を終了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定の取消し)

第8条 町長は、助成の決定を受けた法人等が、補助金等の使用について、次の各号の一に該当する場合には、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条第2項の条件に違反をしたとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 第6条の規定に違反したとき。

(補助金等の返還)

第9条 町長は、前条の規定により助成の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成が行われているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

令和8年3月4日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)