○七飯町デマンド型交通の運行に関する条例
令和8年3月4日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送としてデマンド型交通を運行することにより、町内の交通空白地域の解消及び町民の交通手段の確保を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「デマンド型交通」とは、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条第1項に規定する交通空白地有償運送のうち、町が利用希望者の予約に応じて運行するものをいう。
(運行区域)
第3条 デマンド型交通の運行区域は、道路運送法第79条の規定による登録を受けた区域とする。
(運行の制限)
第4条 町長は、天災地変その他やむを得ない理由によりデマンド型交通の運行に支障があると認めるときは、運行区域を変更し、又は運行を中止することができる。
(利用方法)
第5条 デマンド型交通を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用前に予約をしなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 使用料は、利用者から1回の乗車につき500円以内において規則で定める額を徴収するものとする。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が天災地変その他やむを得ない理由があると認めるときは、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒否し、又は乗車中の利用者を下車させることができる。
(1) 安全運行の妨げになるとき。
(2) 他の利用者に危害を加え若しくは危害を加えるおそれがある又は迷惑をかけ若しくは迷惑をかけるおそれがあると判断したとき。
(3) 故意にデマンド型交通の車両及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると判断したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、デマンド型交通の運行に支障があると判断したとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、デマンド型交通の車両及び設備を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該賠償額を減額し、又は免除することができる。
(運行業務の委託)
第10条 町長は、デマンド型交通の運行に関する業務の全部又は一部を法人、団体、民間事業者等に委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、デマンド型交通の運行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、道路運送法第79条に規定する登録に係る手続その他の準備行為を行うことができる。