○七飯町附属機関設置条例
令和8年1月26日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、町長及び教育委員会(以下「執行機関」という。)の附属機関として、別表に掲げる機関を置く。
(臨時の附属機関)
第2条 執行機関は、特定の行政課題を調査し、又は審議するため、緊急又は臨時の必要がある場合には、その規則で定めるところにより、臨時の附属機関(設置期間が1年以内のものに限る。以下「臨時的附属機関」という。)を設置することができる。
(組織)
第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、それぞれ別表の定数の欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。
3 前2項の委員等は、学識経験がある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。
2 委員等は、再任されることができる。
3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別の事項に関する調査又は審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。
(部会等)
第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織(以下「部会等」という。)を置くことができる。
2 附属機関は、その定めるところにより、部会等の決議等をもって附属機関の決議とすることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第1条、第3条―第5条関係)
名称 | 所掌事務 | 定数 | 任期 | |
1 | 行財政改革推進委員会 | 行財政改革大綱の策定及び行財改革事項の進行管理等について審議すること。 | 7人以内 | 2年 |
2 | まち・ひと・しごと創生推進委員会 | まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び総合戦略に基づく各種施策の検証等について協議すること。 | 10人以内 | 5年以内 |
3 | 総合保健福祉計画策定委員会 | 総合保健福祉計画(地域福祉計画、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び障がい者プラン・障がい福祉計画)の策定及び見直しについて審議すること。 | 15人 | 委嘱された日から計画策定が完了する日まで |
4 | 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 | 保健、福祉、介護給付等対象サービスの確保のための方策及び供給体制に関する事項について検討すること。 | 13人以内 | 3年 |
5 | 地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの設置、運営、評価等に係る必要な事項について協議すること。 | 10人 | 3年 |
6 | 農業委員候補者評価委員会 | 農業委員会の委員候補者に対する評価及び審査に関すること。 | 5人以内 | 委嘱された日から委員候補者が任命される日まで |
7 | 教育委員会点検評価有識者会議 | 教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価について検証し、事務事業の改善について助言すること。 | 2人 | 1年以内 |
8 | 学校運営協議会 | 学校の運営及び当該運営への支援に関し、必要な事項について協議すること。 | 学校ごとに15人以内 | 1年以内 |
9 | 教育支援委員会 | 心身に障がいのある児童、生徒等の特別支援学校又は小学校若しくは中学校の特別支援学級への就学及び教育上の支援について審議すること。 | 15人以内 | 2年 |