○七飯町文化の森生涯学習施設条例施行規則第9条の規定による使用料の減免に係る取扱要領

令和7年1月14日

教育委員会教育長決定

(趣旨)

第1条 この要領は、七飯町文化の森生涯学習施設条例施行規則(平成10年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定による使用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サークルの登録資格)

第2条 規則第9条第1項第5号に規定する社会教育関係団体(以下「サークル」という。)の登録を受けることができる団体は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす団体とする。

(1) 構成員が5人以上であること。

(2) 構成員の8割以上が七飯町内在住者又は在勤者であること。

(3) 未成年者のみによって組織される団体でないこと。

(4) 未成年者の加入に当たっては、保護者の了承を得ていること。

(5) 構成員によって自主的に運営されていること。

(6) 継続して、自主的かつ平和的な社会活動をおこなう団体であること。

(7) 団体又は構成員の営利を目的とした活動をする団体でないこと。

(8) 政治活動又は宗教活動をしないこと。

(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

(10) 代表者は、七飯町在住者とし、代表者が指導者、講師等とならないこと。

(11) 社会教育関係団体に準ずる団体であることを自覚し、会員の増員に努めるなど、地域の文化活動・社会教育活動を積極的に推進する団体であること。

(サークル登録の申請)

第3条 サークルの登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七飯町町社会教育施設サークル登録承認申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 活動計画書

(2) 会員名簿

(3) 前年度の収支決算書

(4) その他前条各号の内容を確認するため、教育委員会が必要と認める書類

(サークル登録の決定等)

第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、七飯町社会教育施設サークル登録通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知する。

2 教育委員会は、サークルの登録を決定したときは、七飯町社会教育施設等サークル登録簿に登録し、通知書に記載された社会教育施設等の利用日時を予約するものとする。

(サークル登録期間)

第5条 サークルの登録期間は、6月1日から翌年5月31日までの1年間とする。

(サークルの施設利用方法)

第6条 登録されたサークル(以下「登録サークル」という。)が通知書に記載された社会教育施設使用料の減免を受ける際は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設は、5人以上で利用すること。

(2) 施設の利用に当たっては、七飯町及び教育委員会の事業が優先されることを了承すること。

(利用の手続)

第7条 登録サークルが通知書に記載された社会教育施設を利用する際は、利用日の3日前までに利用の手続を行わなければならない。

2 登録サークルが前項の手続を行わないときは、その予約を取り消すものとする。

(利用の取消し)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に利用予約又は利用許可を受けた登録サークルに対し、社会教育施設等の利用予約の取消し、利用の中止又は利用日時の変更を求めることができる。

(1) 全国、全道規模の催物又は行事で施設全館を利用する場合

(2) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する催物又は行事で利用する場合

(3) 小・中学校の学校行事に関連して行われる催物又は行事で、町内の該当する学校の過半数以上が参加する行事等で利用する場合

(4) 七飯町文化協会が主催する催物又は行事で利用する場合

(5) 町内の教育関係機関を構成員とする機関が行う催物又は行事で利用する場合

(6) その他教育委員会が特に必要と認める場合

(登録の変更等)

第9条 登録サークルは、第3条の申請に係る書類等の記載事項について変更等が生じたときは、七飯町社会教育施設サークル登録内容変更届(様式第3号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 教育委員会は、登録サークルが次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の登録の決定を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に掲げる登録の要件のいずれかを満たさないと認められるとき。

(2) 登録承認申請書及び添付書類の記載内容に虚偽の事実があったとき。

(3) 長期間にわたり活動がされないとき。

(4) 社会教育施設の利用マナーが著しく悪いと認められるとき。

(5) その他教育委員会が登録サークルとして不適当と認めるとき。

(規則別表5の規定による全額免除)

第11条 教育委員会は、規則別表5に規定する町民が主体的に行う演劇活動等(以下「町民演劇等」という。)として使用料の全額を免除しようとするときは、規則別表各号に該当することを確認するため、当該町民演劇等の代表者に次の書類の提出を求めなければならない。

(1) 代表者が町内に在住していることが確認できる書類

(2) 参加者の8割以上が町内に在住していること及び児童及び高齢者が参加していることが確認できる書類

(3) 営利事業ではないこと及び概ね500人程度の観覧者を見込んでいることが確認できる収支予算書類等

(4) その他事業内容を確認するため教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項各号に掲げる書類を審査し、使用料を全額免除とすることを決定した場合は、町民演劇等の代表者に通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項の規定により提出された書類に虚偽等があった場合及び町民演劇等の公演時の観覧者数が同項第3号で見込んだ観覧者数に比べて著しく少ない場合は、全額免除の決定を取り消し、使用料の納付を求めることができる。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和7年1月14日から施行する。

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七飯町文化の森生涯学習施設条例施行規則第9条の規定による使用料の減免に係る取扱要領

令和7年1月14日 教育委員会教育長決定

(令和7年1月14日施行)