○町立学校職員の在宅勤務実施要領

令和6年7月12日

教育委員会教育長決定

(趣旨)

第1条 この要領は、町立学校職員(以下「職員」という。)の在宅勤務の実施手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 在宅勤務の実施に係る基本的な考え方として、職員の希望・申請を前提として職務命令により実施することを原則としつつ、校務運営上の支障がない限りにおいては、職員の希望に応じて在宅勤務を可能とする。

(定義)

第2条 この要領において、在宅勤務とは、次に掲げる場所(以下「自宅等」という。)において、学校と同等の勤務環境を確保し、学校における勤務と同等の職務を遂行する業務形態のことをいう。

(1) 職員の自宅(異動に伴い転居した場合は、異動前に居住していた住宅(職員が所有又は占有しているものに限る。)を含む。)

(2) 配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅

(実施期間)

第3条 在宅勤務の実施期間は、夏季休業日及び長期休業日の期間(七飯町立学校管理規則(平成22年教委規則第3号)第27条第1項第6号及び第7号に定める休業日)とする。

(実施日数)

第4条 連続して正規の勤務時間の全部を在宅勤務できる日数は原則として5日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、校長が認める場合には、連続する在宅勤務の日数を延長することができる。

(実施申請)

第5条 在宅勤務の実施を希望する職員は、原則として在宅勤務を実施しようとする日の前日(校務の運営に支障がないと校長が認める場合は、在宅勤務を実施しようとする当日)までに、在宅勤務(申請・変更申請・取消申請)簿兼命令簿(別記様式1)(以下「申請簿」という。)により校長に申請しなければならない。

(在宅勤務の命令)

第6条 前条の申請を受けた校長は、次の各号に掲げる事項及び校務への影響等を総合的に勘案し、在宅勤務の実施が校務の運営に支障がないと認める場合には、在宅勤務を命ずるものとする。

(1) 学校と同等の勤務環境を確保できる場所であること

(2) 職務に専念できる場所であること

(3) 在宅勤務で実施することができる業務であること

(4) 業務体制や職員の特性上、在宅勤務の実施に支障がないこと

(命令の変更及び取消し)

第7条 職員は、前条の規定により命ぜられた在宅勤務の一部又は全部を変更し又は取り消す場合は、申請簿により校長に申請しなければならない。

2 校長は、業務の状況その他の事由により特に必要があるときは、在宅勤務の命令の一部又は全部を変更し又は取り消すことができる。この場合における命令の取消しは、特に緊急性の高い業務に職場で従事させる必要がある場合を除き、原則としてその取消しを行う日の前日までに、在宅勤務(変更・取消)通知書(別記様式2)(以下「通知書」という。)により当該職員に通知しなければならない。

3 校長は、前項のほか次の各号に掲げる事由に該当する場合は、在宅勤務の命令を取り消すものとし、通知書により当該職員に通知しなければならない。

(1) 情報セキュリティの確保が十分でないと判断する場合

(2) 勤怠管理が適切に行われていないと認める場合

(3) この要領その他関係する法令等に違反する事実が判明した場合

(職員の希望によらない例外的な取扱い)

第8条 第3条及び第5条の規定にかかわらず、校長は、感染症の拡大防止又は災害時の業務継続など、緊急時や出勤が困難と考えられる特別な事情がある場合又は妊娠中の職員が保健指導・健康診査を受けた結果、主治医や助産師から在宅勤務をするよう指導を受けた場合には、職員に対し必要な期間、在宅勤務の実施を命ずることができる。

2 前項の規定により在宅勤務を命ずる場合の手続きは、第5条に準じる。

(勤務時間)

第9条 在宅勤務を実施する職員(以下「実施職員」という。)の勤務時間は、七飯町立学校管理規則第31条第1項で校長が定めた勤務時間とする。

2 校長は、職員の希望に応じて勤務時間の一部について在宅勤務を命ずることができる。

3 校長は、原則として実施職員に時間外勤務を命じないものとする。また、教育職員に在宅勤務を命ずる場合は、職員の健康及び福祉の確保を図る観点から時間外在校等時間が生ずることのないよう留意するものとする。

(年次有給休暇等)

第10条 実施職員は、勤務時間中に私用のため勤務を一時中断する場合においては、あらかじめ年次有給休暇等の承認を得なければならない。

(職務専念義務)

第11条 実施職員は、在宅勤務を実施する日の勤務時間(休憩時間を除く。)においても、職務専念義務が課せられていることを十分認識し、職務に専念するものとする。

(業務の実施報告及び業務確認)

第12条 実施職員は、勤務の開始及び終了について、電話又は電子メール等により、校長に報告しなければならない。

2 実施職員は、業務の必要に応じ、適宜、電話又は電子メール等により、校長に業務の実施状況を報告しなければならない。

3 実施職員は、在宅勤務において、事故等の不測の事態が生じた場合には、速やかに校長に報告しなければならない。

4 校長は、実施職員の勤務の状況及び成果物等について適切な方法により確認を行うものとする。

5 実施職員は、在宅勤務を実施した直後の出勤日に、在宅勤務実施報告書(別記様式3)により校長に報告しなければならない。

(経費の負担)

第13条 在宅勤務の実施に伴って発生する光熱・水道費その他の経費は、実施職員が負担する。

(個人情報の取扱い)

第14条 個人情報等を含む業務を行う場合は、家族を含め第三者に業務の情報が漏洩することのないよう、細心の注意を払うものとする。

(文書の持ち帰り)

第15条 実施職員は、校長の許可を得て、在宅勤務の実施に必要な最小限の文書を自宅等に持ち帰ることができる。

なお、持ち帰った文書については紛失等がないよう実施職員の責任で適正に管理し、在宅勤務を実施した直後の出勤日に速やかに現場に返却するものとする。

(情報セキュリティの確保)

第16条 実施職員及び校長は、本要領に定めるもののほか、次の各号を遵守し、情報セキュリティの確保に努めなければならない。

(1) 実施職員は、情報資産に関する障害及び事故が発生した場合、速やかに校長に報告するものとする。

(2) 校長は、前号の規定により実施職員から報告を受けた場合には、速やかに教育委員会あて報告するものとする。

(出勤簿の整理)

第17条 在宅勤務日における出勤簿の整理用語は、「在宅勤務」とする。

(その他)

第18条 この要領に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和6年7月16日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における町立学校職員の在宅勤務実施要領の廃止)

2 新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における町立学校職員の在宅勤務実施要領(令和2年4月16日教育委員会教育長決定)は、廃止する。

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町立学校職員の在宅勤務実施要領

令和6年7月12日 教育委員会教育長決定

(令和6年7月16日施行)