○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担に係る要領

令和6年4月1日

教育委員会教育長決定

(趣旨)

第1条 この要領は、独立行政法人スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「法施行令」という。)第10条の規定に基づき、七飯町立学校の児童生徒に係る共済掛金について必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の保護者負担額)

第2条 児童生徒の共済掛金の保護者負担額は、法施行令第7条に定める共済掛金の額に10分の5を乗じ得た額とする。ただし、法第29条第2項各号のいずれかに該当するものについては、経済的理由により共済掛金を免除することができる。

(その他)

第3条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担に係る要領

令和6年4月1日 教育委員会教育長決定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年4月1日 教育委員会教育長決定