○七飯町自動車臨時運行許可に関する規則
令和5年10月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めがあるもののほか、法第34条第1項(法第73条第2項において準用する場合も含む。)の自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行許可」という。)に関し必要な事項を定める。
(申請)
第2条 臨時運行許可を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請人が前項の申請書を提出するときは、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 申請人の自動車運転免許証その他申請人の住所又は所在地が確認できる書類
(2) 自動車検査証その他臨時運行許可を受けようとする自動車を特定できる書類
(3) 臨時運行許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書
(許可証及び番号標の返納)
第4条 臨時運行許可を受けた者は、法第35条第6項の規定による期間内に当該臨時運行許可に係る許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。
(許可証及び番号標の亡失等)
第5条 臨時運行許可を受けた者は、交付を受けた許可証を亡失したとき、又は番号標を亡失若しくは破損したときは、臨時運行許可証及び番号標亡失・破損届(様式第4号。以下「亡失届」という。)を町長に提出しなければならない。
2 番号標亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届等の届出を行った後に亡失届にその旨を記載して提出しなければならない。
3 町長は、前項の届出があった場合、速やかに当該番号標の失効を告示し、関係機関へ通知するものとする。
(弁償)
第6条 臨時運行許可を受けた者が、番号標を亡失し、又は破損したときは、実費相当額を弁償しなければならない。ただし、当該亡失又は破損がやむを得ない事情によるものであると町長が認めたときは、この限りでない。
(許可の取消し)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに臨時運行許可を取り消すものとする。
2 町長は、番号標を作成、廃棄その他の処理をしたときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第6号)に記録し、常に番号標の保有状況を明らかにしておくものとする。
(手数料)
第10条 臨時運行許可に関する事務の手数料は、七飯町手数料条例(平成12年条例第16号)の定めるところによる。
(補則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年12月1日から施行する。