○町議会の委任による専決処分事項の指定
令和5年9月22日
町議会の委任による専決処分事項(昭和57年4月16日議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法令の改正又は廃止に伴い、条例中の当該法令の題名、条項又は用語を引用する規定を整理する場合で、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がないときに限り、当該条例の改正を行うこと。
2 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減額に関し、歳入歳出予算の補正をすること。
3 法第96条第1項第5号又は第8号の規定により議会の議決を経た契約について、契約金額の10分の1を超えない範囲内において変更契約を締結すること。ただし、その額が500万円を超えるものは除く。
4 町営住宅及び特定公共賃貸住宅の明け渡し請求、家賃請求等の管理上必要とする訴えの提起、和解及び調停に関すること。
5 法第96条第1項第12号の規定による1件の金額が140万円以下の訴えの提起、和解及び調停(前項に規定するものを除く。)に関すること。
6 法第96条第1項第13号の規定による1件の金額が100万円以下の法律上、町の義務に属する損害賠償の額を決定し、これに伴う歳入歳出予算の補正をすること。
附則
この議決の効力は、議決の日(令和5年9月22日)から生ずるものとする。