○七飯町個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び七飯町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(条例第4条の規則で定める数)

第2条 条例第3条の規則で定める数は、500人とする。

(費用負担の額)

第3条 条例第4条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 庁舎内に設置してある乾式複写機により複写できるもの 1枚当たり20円

(2) 庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 1枚当たり100円

(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要した額

(4) 録音テープその他媒体の複製によるもの 当該複製に要した額

(5) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

七飯町個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 情報管理
沿革情報
令和5年3月23日 規則第8号