○七飯町草地畜産基盤整備事業分担金徴収に関する条例

令和5年3月8日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益財団法人北海道農業公社(以下「公社」という。)が七飯町における草地畜産基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額及び算定基準)

第2条 分担金の額は、毎年度、事業に要する費用として、公社理事長が定める額の範囲内において、町長が定める額とする。

(納入義務者)

第3条 分担金は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(徴収方法及び時期)

第4条 分担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

(納付期日の変更及び減免)

第5条 天災等により分担金の納付が困難となった受益者について、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その申出により納付期日を変更し、又は分担金を減額し、若しくは徴収を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町草地畜産基盤整備事業分担金徴収に関する条例

令和5年3月8日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)