○七飯町個人情報保護法施行条例
令和5年3月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第3条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならない。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 開示請求者が、保有個人情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者負担とする。
3 実施機関は、経済的困難その他特別な理由があると認められるときは、規則に定めるところにより、前項の費用を免除することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、七飯町個人情報保護審査会条例(令和5年七飯町条例第3号)第1条に規定する七飯町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の規則を定め、又は変更しようとする場合
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(七飯町個人情報保護条例及び七飯町特定個人情報保護条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 七飯町個人情報保護条例(平成12年条例第15号)
(2) 七飯町特定個人情報保護条例(平成27年条例第18号)
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号及び旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報又は旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第24条第1項の規定による請求又は旧条例第29条第1項若しくは同条第2項において準用する旧条例第14条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示等及び是正の申出並びに施行日前に旧特定個人情報保護条例第11条第1項若しくは第2項、第23条第1項若しくは第2項又は第30条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例又は旧特定個人情報保護条例の規定により七飯町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例又は旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第38条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第4条 七飯町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)