○対外競技等参加経費内訳記入要領

令和3年12月27日

教育委員会教育長決定

対外競技等参加経費内訳記入要領(昭和63年教育長決定)の全部を次のように改正する。

1 地区大会の補助申請は、参加選手の異動が見込まれることから、大会終了後に提出するものとする。ただし、全道大会及び全国大会については、この限りではない。

2 交通費については、次のとおりとする。ただし、補助対象となるのは、引率者がその者の責任のもと児童生徒を引率及び管理する場合に限る。

(1) 鉄道運賃について

ア 各学校の最寄りの駅から目的地の駅までの、最短距離による営業キロで計算する。

イ 急行料金は、101km以上を補助する。

ウ 特別急行料金は、座席指定料金とし、140km以上を補助する。ただし、目的地の駅までの間に乗換えしてもアによる営業キロで算定する。

エ 団体割引は、参加する児童生徒が8人以上であれば適用となることから、可能な限り利用すること。

オ 学生割引(小学生を除く)は、片道の営業キロが101km以上であれば運賃が2割引となることから、可能な限り利用すること(往復割引乗車券についても学生割引が適用となる)

カ 往復割引は、片道の営業キロが601km以上であれば「ゆき」「かえり」の運賃がそれぞれ1割引となることから、可能な限り利用すること。

キ 適用した割引を備考欄に記入すること。

(2) 船舶及び航空機運賃については、それを利用することが他の手段を利用することと比較し優位である場合に限り利用できるものとする。

(3) 車賃(バス賃)については、最も効率的な経路で算定する。

(4) 市内交通(電車賃・バス賃)については、補助しない。

3 宿泊費について、児童生徒が引率者と同じ宿泊施設に宿泊し、行動を共にする場合に補助する。なお、児童生徒が保護者と同室にて宿泊する場合は、補助しない。

4 雑費及び昼食代については、補助しない。

5 参加料については、ゼッケン及びプログラム代は、補助しない。

6 借上料については、次のとおりとする。なお、借上料が必要となる場合は、原則として複数社の見積書を徴取の上、事前に事務局に協議すること。

(1) 貸切バスを利用する場合は、それを利用することが他の手段を利用することと比較し優位である旨を備考欄に記入すること。

(2) 機材運搬用車両を利用する場合は、過去に機材運搬の実績があり、安全かつ迅速に運搬できる業者を選定すること。

(3) タクシーの利用は認めない。ただし、タクシーを利用しなければ競技に参加することができない等特別な事情がある場合に限り利用を認めることとし、利用の理由を備考欄に記入すること。

7 本要領に定めのない事項については、別途協議の上定めるものとする。

この教育委員会教育長決定は、令和4年4月1日から施行する。

対外競技等参加経費内訳記入要領

令和3年12月27日 教育委員会教育長決定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月27日 教育委員会教育長決定