○七飯町共同学校事務室設置要綱

令和5年1月10日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は七飯町立学校管理規則(平成22年教育委員会規則第3号)第12条の2の規定に基づき、共同学校事務室の目的、効果、組織体制、業務等に関して必要な事項を定めるものである。

(名称)

第2条 この要綱に定める共同学校事務室の名称は、七飯町共同学校連携事務室(以下「事務室」という。)とする。

(設置の目的及び効果)

第3条 学校事務職員は、学校における財務・教育情報を中心とした専門性を活かして管理職を補佐するとともに、共同して複数校の事務・業務を効果的・効率的に実施することにより、学校事務の適正かつ円滑な執行、事務機能の強化を図り、七飯町の学校教育の充実を目指すものとする。

2 七飯町立学校(以下「町立学校」という。)の事務機能の強化、教育環境整備に向けた諸課題の共有及びその解決へ向けた手立ての共通化、設置校における若年層事務職員のOJT実施、町内各種徴収金及び会計処理の適正化、その他共同して行うことが効果的で合理的だと考えられる業務を推進することにより教職員の負担軽減を図る。

(設置場所)

第4条 事務室は、七重小学校(以下「設置校」という。)に置くものとする。

(組織)

第5条 事務室は、設置校及び設置校を除く町立学校(以下「連携校」という。)をもって構成する。

(構成員)

第6条 事務室の構成員は、原則として町立学校の道費負担学校事務職員及び未配置校の町費負担事務職員で構成する。

2 事務室には、室長・室員を置き、室長には、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定により充てる。ただし、室長を設置校の校長が兼ねる場合は、道費負担事務職員の中から室長補佐を選任する。

3 発令に当たって、教育長は北海道教育委員会の同意を得るものとする。

(業務)

第7条 事務室の業務は、次のとおりとする。

(1) 町立学校の財政財務に関すること。

(2) 町立学校の教育情報に関すること。

(3) 町立学校の教育環境整備に関すること。

(4) 町立学校の服務等関連法令に関すること。

(5) 町立学校の予算要求並びに営繕要求に関すること。

(6) その他、町立学校に関わる事務に関すること。

(室長の役割)

第8条 室長の役割は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会との連絡調整

(2) 年間計画の策定、これに基づく会議・研修等の招集・推進

(3) 前条各号の業務に関わる提言・企画・改善

(4) 連携校業務に係る連携校校長との連絡・調整

2 前項各号に定めるもののほか、室長は必要に応じ、教育委員会の同意を得て、室長業務を室長補佐に委任できる。

(室長補佐の役割)

第9条 室長補佐の役割は、次のとおりとする。

(1) 室長の業務を補佐する。

(2) 室長不在の時は、その職務を代行する。

(3) 室長の委任を受け、室長業務を代行する。

(事務室取扱い業務に関わる個人情報の取扱い)

第10条 事務室取扱い業務に関わる個人情報の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 室員は事務室業務に必要な範囲で、他の室員から個人情報の提供を受けることができる。

(2) 室員が事務室業務に関わって知り得た個人情報は、事務室業務以外は利用することができない。

(具体的業務内容とその範囲)

第11条 事務室の具体的業務については、当該年度の人員構成と連携校の設置状況確定後、年度当初の運営会議で決定する。

(教育委員会の役割)

第12条 教育委員会の役割は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会は、事務室の業務内容に関わる指導・助言・支援を行う。

(2) 教育委員会は、事務室業務について各種教育機関との連絡調整を行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事務室の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町共同学校事務室設置要綱

令和5年1月10日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)