○七飯町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年12月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 条例等に規定する手続等を、七飯町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年七飯町条例第26号。以下「情報通信技術活用条例」という。)に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

2 町長等が所管する手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 次に掲げるものをいう。

 町長又はこれに置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって情報通信技術活用条例第2条第2号イに該当する者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の指定を受けた団体

(2) 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(町長等が情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する町長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 その他町長等が別に定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、町長等の定めるところにより、町長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 情報通信技術活用条例第3条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機(町長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 町長等は、情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長等の定めるところによる届出

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が定める方式

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると町長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 町長等は、情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第12条 町長等は、情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第13条 情報通信技術活用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(添付書面等の省略)

第14条 条例第8条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第8条の規則で定めるものは、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

七飯町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年12月30日 規則第15号

(令和4年12月30日施行)