○七飯町図書室設置及び利用要綱

令和4年3月28日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 図書教育を通じ生涯学習機会の提供及び地域文化の発展に寄与するため、七飯町図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七飯町図書室

七飯町本町6丁目1番2号(七飯町文化センター内)

2 図書室に次の分室を置く。

名称

位置

大中山コモン図書室

七飯町大中山3丁目275番地2(大中山コモン内)

大沼婦人会館図書室

七飯町字大沼町212番地2(南北海道大沼婦人会館内)

(業務)

第3条 図書室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書室資料」という。)を収集し、整理し、及び保存する。

(2) 図書室資料を町民の利用に供し、その利用のための相談に応じること。

(管理)

第4条 図書室の管理については、図書室職員が行い、図書室長(以下「室長」という。)を責任者とする。

2 図書室長は、生涯教育課長をもって充てる。

(休室日)

第5条 図書室の休室日は、次のとおりとする。ただし、室長が必要があると認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(1) 毎月第2及び第4日曜日(大中山コモン図書室にあっては毎週日曜日、大沼婦人会館図書室にあっては毎週土曜日及び日曜日)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(七飯町図書室にあっては、同法第3条第2項及び第3項に規定する休日を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第6条 図書室の利用時間は、次のとおりとする。ただし、室長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。

名称

利用時間

貸出し可能時間

七飯町図書室

午前9時から午後9時まで

午前9時から午後8時まで

大中山コモン図書室

午前9時から午後5時まで

利用時間に同じ。

大沼婦人会館図書室

午前9時から午後4時30分まで

利用時間に同じ。

(利用の制限)

第7条 この訓令又は室長の指示に従わない者に対して、室長は図書室資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第8条 利用者が図書室資料若しくは設備、器具等を甚だしく損傷し、又は消滅させたときは、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。

(貸出登録)

第9条 図書室が発行し、交付した図書貸出カード(以下「貸出カード」という。)を所持する者は、図書室資料を借り受けることができる。

2 前項の貸出カードは、町内に居住する者又は町内に通勤し、若しくは通学する者で図書室資料の貸出登録をしたもの(以下「登録者」という。)に対し、交付する。

3 前項の規定にかかわらず、室長は、特に必要と認めた者に対して貸出カードを交付することができる。

4 第2項の貸出カードの交付は、登録者1人につき1枚とする。

(禁帯出)

第10条 室外持ち出しが不適当を認められる図書室資料は、持ち出すことができない。

(貸出冊数及び期間)

第11条 図書室資料の貸出しは、貸出カード1枚につき5冊までとし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、室長が特に認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(貸出カードの紛失)

第12条 貸出カードを紛失したときは、直ちにこれを室長に届け出なければならない。

2 貸出カードが、登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合において、その責めは、登録者に帰するものとする。

(利用の停止)

第13条 図書室資料を返納期間内に返納しなかった者に対して、室長は状況により一定期間図書室資料の利用を停止することができる。

(継続利用の手続)

第14条 図書室資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、室長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、返納期日から起算して2週間を限度とする。

(図書室資料の受贈及び寄託)

第15条 図書室は、図書室資料の寄贈を受けて、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 図書室資料の寄贈に関しては、別に定める。

第16条 図書室は、図書室資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、図書室所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書室は、寄託資料の損失についてその責めを負わない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、室長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年5月13日教委訓令第2号)

この訓令は、令和7年5月7日から施行する。

七飯町図書室設置及び利用要綱

令和4年3月28日 教育委員会訓令第4号

(令和7年5月7日施行)