○七飯町図書室設置及び利用要綱

令和4年3月28日

教委訓令第4号

(設置)

第1条 図書教育を通じ生涯学習機会の提供及び地域文化の発展に寄与するため、七飯町図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七飯町図書室

七飯町本町4丁目8番1号

(業務)

第3条 図書室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書室資料」という。)を収集し、整理し、及び保存する。

(2) 図書室資料を町民の利用に供し、その利用のために相談に応じること。

(管理)

第4条 図書室の管理については、図書室職員が行い、図書室長(以下「室長」という。)を責任者とする。

(休室日)

第5条 図書室の休室日は、次のとおりとする。ただし、室長が必要があると認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用時間)

第6条 図書室の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、室長が必要と認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(利用の制限)

第7条 この告示又は室長の指示に従わない者に対して、室長は図書室資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第8条 利用者が図書室資料又は設備、器具等を甚だしく損傷し、又は消滅させたときは、現品又は相当の対価をもって弁償しなければならない。

(貸出登録)

第9条 図書室が発行し、交付した図書貸出カード(以下「貸出カード」という。)を所持する者は、図書室資料を借り受けることができる。

2 前項の貸出カードは、町内に居住するか、又は町内に通勤し、もしくは通学する者で図書室資料の貸出登録をしたもの(以下「登録者」という。)に対し、交付する。

3 前項に規定にかかわらず、室長は、特に必要と認めた者に対して貸出カードを交付することができる。

4 第2項の貸出カードの交付は、登録者1人につき1枚とする。

(禁帯出)

第10条 室外持ち出しが不適当を認められる図書室資料は、持ち出すことができない。

(貸出冊数及び期間)

第11条 図書室資料の貸出しは、貸出カード1枚につき5冊までとし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、室長が特に認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(登録証の紛失)

第12条 貸出カードを紛失したときは、直ちにこれを室長に届け出なければならない。

2 登録者が、登録者以外の者によって使用され、損害が生じた場合において、その責めは、登録者に帰するものとする。

(利用の停止)

第13条 図書室資料を返納期間内に返納しなかった者に対して、室長は状況により一定期間図書室資料の利用を停止することができる。

(継続利用の手続)

第14条 図書室資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、室長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、返納期日から2週間を限度とする。

(図書室資料の受贈及び寄託)

第15条 図書室は、図書室資料の寄贈を受けて、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

第16条 図書室は、図書室資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、図書室所有の資料と同様の取扱いをする。

3 図書室は、寄託資料の損失についてその責めを負わない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、室長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月10日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

七飯町図書室設置及び利用要綱

令和4年3月28日 教育委員会訓令第4号

(令和5年4月1日施行)