○七飯町地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月26日

教委訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動を推進し、地域の活性化及び教育力の向上を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 地域と学校が連携・協働し活動するため、七飯町地域学校協働本部(以下、「協働本部」という。)を設置する。

(組織)

第3条 協働本部は、次に掲げる者により構成し、本部員と称する。

(1) 地域学校協働活動推進員

(2) 地域関係団体、サークル又は個人で協働活動の趣旨に賛同する者

(3) その他(教育委員会が必要と認める者)

2 協働本部に本部長を置き、地域学校協働活動推進員をもって充てる。

(選任)

第4条 本部員は、次に掲げる手続きにより選任する。

(1) 地域学校協働活動推進員、地域関係団体、サークル又は個人で協働活動の趣旨に賛同する者は、教育委員会が委嘱する。

(2) その他の教育委員会が必要と認める者は、活動の趣旨や内容によって必要に応じ教育委員会が委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 本部員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

(事業)

第6条 協働本部は、第1条の目的を達成するために、学校運営協議会と連携して、次の活動を行う。

(1) 学校支援活動及び地域と学校が連携・協働した活動

(2) 外部人材を活用した教育活動

(3) その他、第1条の目的を達成するために必要な事業

(事務局)

第7条 協働本部の事務局は七飯町教育委員会生涯教育課に置く。

(守秘義務)

第8条 協働本部や事務局の運営に携わる者は、その活動上知り得た情報を適切に管理し、他に漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協働本部の運営上必要な事項については、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

七飯町地域学校協働本部設置要綱

令和3年3月26日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
令和3年3月26日 教育委員会訓令第5号