○七飯町スクールバス運行管理規則

令和4年5月10日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、次の各号に該当する町立学校の児童・生徒に対し、通学の用に供するための車両(以下、「スクールバス」という。)を運行することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 大沼岳陽学校の校区に在住の児童生徒

(2) その他、教育委員会が必要と認めた場合

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 登下校便 校区内の学校に通学する児童生徒が登下校のため利用するスクールバス

(2) 学校行事便 登下校便以外の目的で利用するスクールバス

(利用料)

第3条 児童生徒の利用料は、無償とする。

(登下校便の利用方法)

第4条 登下校便の学校、利用区間、乗車場所、運行日、発着時刻等の運行方法は、教育長が別に定めるものとする。

(学校行事便の利用方法)

第5条 学校行事便は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、登下校便の運行に支障が出ない場合に運行する。

(1) 町立学校の教育活動として、教育計画に基づき、校外学習、社会見学、体験学習、及び宿泊研修等に使用するとき。

(2) 町立学校の部活動等に使用するとき。

(3) 町立学校が特別日課のため定期外の運行に使用するとき。

(4) その他、教育長が必要と認めたとき。

(学校行事便の使用申請等)

第6条 学校行事便の使用許可を受けようとする者は、利用希望日の10日前までに七飯町スクールバス使用申請書を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は前項の規定による申請について内容を確認し、適当と認めたときはその使用を許可する。

3 教育長は前項の規定により使用許可を受けた者が、許可の内容と異なる目的に使用し、または使用されることが予想されるときは、許可を取り消すことができる。

(運行管理の委託等)

第7条 教育長は、スクールバスの運行管理上必要と認めるときは、運行管理を委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行管理を委託されたもの(以下、「受託業者」という。)は人員輸送の安全確保のため、運転者の労務及び車両の管理に努めなければならない。

3 受託業者は、運行責任者及び運転者を置くものとする。

(運行管理者の責務)

第8条 運行管理者は及び運転者は、常に安全運転に心掛けるとともに、スクールバスの運行に関し必要な記録を行い、車両の状態を常に熟知し、必要な報告をしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

七飯町スクールバス運行管理規則

令和4年5月10日 教育委員会規則第4号

(令和4年5月10日施行)