○七飯町私有道路に係る公共下水道管布設に関する取扱規程

令和2年4月1日

企管規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、公共下水道の普及を促進し、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図るため、七飯町が公共下水道処理区域内の私有道路に公共下水道管(雨水管を除く。以下「下水道管」という。)を布設することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「私有道路」とは、一般通行の用に供する道路で、国、公共団体その他公法人以外の者が所有権を有し管理するものであって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 道である土地が隣接する土地と別に登記されているもので、かつ、地目が公衆用道路であるもの

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路(以下「位置指定道路」という。)であるもの

(布設の要件)

第3条 七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、この規程により下水道管を布設する私有道路は、次に掲げる要件を満たすものとする。ただし、管理者が公益上特に必要と認める私有道路については、この限りでない。

(1) 常時車両通行可能な状況であること又は常時車両通行可能となる維持管理の体制を有していること。

(2) その両端又は一端が公道(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)に接続している幅員2メートル以上の恒久的私有道路で、当該道路に面した所有権の異なる家屋(公道に面した家屋を除く。)が2戸以上あり、かつ、独立の生計を営む世帯が2世帯以上あること。

(3) 私有道路の土地の所有権その他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)の全員が、この規程による下水道管の布設及び維持管理について将来にわたり町に協力することを承諾していること。

(4) 下水道管の布設工事にあたり、建築物に損害等が生じるおそれがないことなど、当該工事が技術的に困難でないこと。

(5) 布設する下水道管が自然流下で接続することが想定できること。

(6) 地上権の設定が可能であること。

(7) 下水道管の布設を希望する者(以下「希望者」という。)は、下水道管の布設後、公共下水道を利用する旨の意思を有していること。

(8) 希望者に、町税、水道料金及び下水道事業受益者負担金又は下水道事業受益者分担金の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、私有道路が次の各号のいずれかに該当する場合は、下水道管を布設しない。

(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎、道営住宅等)のみが隣接する私有道路

(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋(公舎、公団住宅その他法人所有社宅等)のみが隣接する私有道路

(3) 新たに行う都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為にかかる土地である場合又は位置指定道路であって、既設の下水道管への接続が可能な場合

3 第1項の規定により、私有道路に下水道管を布設した場合の土地の使用料は、無償とする。

(申請)

第4条 希望者は、代表者を定め、公共下水道管布設申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 公共下水道管布設希望者名簿(別記様式第2号)

(2) 私有道路の土地使用承諾書(別記様式第3号)

(3) 私有道路の位置図、現況写真及び希望者の区画図

(4) 私有道路の登記事項証明書及び公図の写し

(5) 希望者全員の納税証明書

(決定等)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、必要な調査を行い、その可否を決定し、公共下水道管布設決定通知書(別記様式第4号。以下「決定書」という。)により希望者の代表者に通知するものとする。

2 前項の規定により下水道管の布設が可となり、希望者の代表者が決定書を受理した場合は、次に掲げる書類を管理者に提出するものとする。

(1) 第2条第6号に規定する地上権の設定を行う場合は、土地の使用を承諾した者の印鑑登録証明書及び地上権の設定に必要と認める書類

(2) その他私有道路に対し下水道管を布設するために必要と認める書類

3 第1項に規定する下水道管の布設は、予算の範囲内でこれを行うものとする。

(路面の復旧)

第6条 第4条の規定による申請を受け、実施した下水道管布設工事後の路面は、管理者が原形復旧するものとする。

(維持管理等)

第7条 この規程により布設された下水道管(老朽化等に伴う布設替えを含む。以下「布設下水道管」という。)は、管理者の所有物とする。

2 布設下水道管の維持管理は、管理者が行い、当該布設下水道管がある私有道路の所有権者等はこれに協力するものとする。

3 布設下水道管がある私有道路の維持管理は、所有権者等が行うものとする。

4 布設下水道管がある私有道路の現況を所有権者等が変更するときは、あらかじめ管理者と協議しなければならない。

5 布設下水道管に対し、新たに公共下水道の使用の申し出があるときは、所有権者等はこれを拒んではならない。

6 布設下水道管の全部又は一部を移設し、又は撤去しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。この場合において、当該移設又は撤去の工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(遵守事項)

第8条 布設下水道管がある私有道路の所有権者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 布設下水道管がある私有道路上に工作物を設置する等、公共下水道の維持管理上支障をきたす行為をしないこと。

(2) 布設下水道管がある私有道路の所有権を他人に譲渡し、又は所有権以外の権利を設定若しくは譲渡する場合は、譲渡人その他新たに権利を取得する者に対し、公共下水道としての用地の使用を継承すること。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日前に私有道路に布設された公共下水道管は、この規程の相当規定に基づき手続されたものとみなす。

(令和4年7月1日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規程)

2 この規定及び七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程(令和4年規程第3号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程に関する規程によってまず改正され、次いでこの規定によって改定されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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七飯町私有道路に係る公共下水道管布設に関する取扱規程

令和2年4月1日 企業管理規程第20号

(令和4年7月1日施行)