○七飯町公共下水道汚水桝設置に係る取扱規程

令和2年4月1日

企管規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町の公共下水道に公共汚水桝及び取付管(以下「汚水桝」という。)を設置する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(2) 宅地等 建物が存する一筆又は複数筆からなる一団の土地をいう。

(3) 汚水桝 各家庭の排水設備と公共下水道との接点として位置し、取付管と共に公共下水道施設として、町が設置し、管理を行うものをいう。

(4) 排水設備 下水道法第10条第1項に規定する排水設備(屋内外の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(5) 土地所有者等 土地所有者、土地所有者の代理人、当該土地の借地人、当該土地に存する建物の所有者又は当該建物の借家人をいう。

(設置場所)

第3条 汚水桝の設置場所は、原則として官民境界又は道路境界(私道を含む。)から1メートル以内の私有地とする。ただし、状況により設置し難い場合は、この限りでない。

2 七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、公共下水道事業により汚水桝を私有地に設置する場合は、汚水桝設置同意書(別記様式第1号)により、汚水桝の設置場所について土地所有者等の同意を得なければならない。

(設置数)

第4条 汚水桝の設置数は、道路に接する土地に限り一の宅地等につき1箇所とする。ただし、建築物の立地状況その他の理由によりこれにより難いと認められる場合は、別表のとおりとする。

(汚水桝の公費による設置)

第5条 次に掲げる土地の汚水桝は、町が公費により設置するものとする。

(1) 公共下水道事業が実施される前条前段に該当する宅地等

(2) 供用開始時に、農地や土地利用が定まらない等の理由で七飯町下水道事業受益者負担等に関する条例(平成元年条例第3号)第8条の規定により受益者負担金又は受益者分担金の徴収を猶予した宅地等であって、当該猶予した受益者負担金又は受益者分担金を納付することを確約されたもの

(3) この規程の施行の日前に公共下水道が供用開始され、敷地面積が300平方メートルを超える宅地等であって、必要と認められるもの。ただし、設置数は、合計2箇所までの不足する数とする。

(4) その他管理者が必要と認めた土地

(汚水桝の私費による設置)

第6条 次に掲げる宅地等への汚水桝の設置は、土地所有者等の申請に基づき全額私費をもって設置することができるものとする。

(1) 第4条に規定する設置数を超えて汚水桝を設置する宅地等

(2) 宅地造成事業等が整備し、公共下水道本管及び汚水桝を町に帰属させた造成地内の宅地等

(3) 公共下水道整備終了後に新たに分筆されて、分筆により汚水桝が未設置となった宅地等

(4) 汚水桝を撤去した宅地等

(5) 受益者負担金又は受益者分担金が未納である宅地等

(6) 市街化調整区域の宅地等

(7) その他前条の規定に該当しない宅地等

2 前項の申請をしようとする者は、本町の技術上の基準に従い汚水桝設置申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

3 前項の申請書が提出された場合は、管理者は、その内容を審査し、汚水桝の設置が可能であると認められるときは、速やかに汚水桝設置許可書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により設置を決定した汚水桝の設置場所及び設置数は、第3条第1項及び第4条に定めるとおりとする。

5 設置され、管理者の検査を受けた汚水桝の所有権は、町に帰属するものとする。

(汚水桝の維持管理等)

第7条 汚水桝の維持管理は、原則として町が行うものとする。ただし、故意又は過失により破損等が生じた場合は、当該破損等の原因となった者の責任においてこれを修復しなければならない。

(汚水桝の移設等)

第8条 宅地等に既に汚水桝が設置されている場合で、土地所有者等の事情により汚水桝を移設し、又は廃止しようとするときは、汚水桝移設廃止承認願(別記様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の承認願が提出された場合は、管理者はその内容を審査し、移設又は廃止の許可をしたときは、速やかに、当該承認願を提出した者に汚水桝移設廃止許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。

3 前項の規定により移設又は廃止を承認された者は、それに要する費用を負担しなければならない。

4 第2項の規定により移設又は廃止を承認された者は、当該汚水桝を移設し、又は廃止したときは、管理者の確認検査を受けなければならない。

(施工業者等)

第9条 汚水桝の設置又は移設工事の施工は、七飯町指定排水設備工事事業者に関する規程(令和2年企業管理規程第16号)第4条の規定により管理者の指定を受けた排水設備指定工事業者が行うものとする。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町公共下水道汚水桝設置要綱の廃止に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係要綱の整備に関する要綱(令和2年要綱第4号)第3条による廃止前の七飯町公共下水道汚水桝設置要綱(平成26年要綱第7号。以下「廃止前の要綱」という。)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。

3 施行日の前において、廃止前の要綱の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。

4 この規程の施行の際現に廃止前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規程)

2 この規定及び七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程(令和4年規程第3号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程に関する規程によってまず改正され、次いでこの規定によって改定されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第4条関係)

一般家庭及び店舗

宅地等の面積が300平方メートル以内

1戸に1箇所

宅地等の面積が300平方メートル以上

1戸に1箇所

(必要と認められる場合2箇所以内)

共同住宅

(アパート、寮、マンション等)

1棟につき1箇所

(必要と認められる場合2箇所以内)

工場、その他

1工場につき1箇所

(必要と認められる場合2箇所以内)

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七飯町公共下水道汚水桝設置に係る取扱規程

令和2年4月1日 企業管理規程第19号

(令和4年7月1日施行)