○七飯町下水道事業受益者負担等に関する条例施行規程
令和2年4月1日
企管規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、七飯町下水道事業受益者負担等に関する条例(平成元年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第6条第1項の規定により公告された賦課対象区域内に土地を所有する者は、七飯町公営企業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する日までに当該土地の所在、地積その他必要な事項を下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)により、管理者に申告しなければならない。この場合において、当該土地に条例第3条第1項ただし書により受益者とみなされた者(以下「権利者」という。)がある場合は、その者の同意を得て申告しなければならない。
(不申告者等の取扱い)
第4条 管理者は、第2条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、土地の所有者が申告すべき事項を認定することができる。
(受益者の地積)
第5条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、管理者は、公簿によりがたいときその他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
2 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期限が休日その他の公休日に当るときは、その翌日をもって納期限とする。
第1期 | 8月1日から8月31日まで |
第2期 | 12月1日から12月28日まで |
3 前項の規定による各納期に納付すべき負担金の額は、当該年度分の負担金の2分の1の額とする。ただし、各納期の負担金に100円未満の端数があるときは第1期に合算し、各年度の負担金が1,000円に満たないときは、第1期において徴収する。
4 第2項の規定にかかわらず、管理者において納期の変更を必要と認めるとき又は年度の途中から負担金の徴収を開始するときは、別に納期を定めることができる。
5 負担金の納入の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。
(負担金の一括納付)
第8条 条例第7条第4項ただし書に規定する一括納付とは、各年度の第1期の納付期日において、受益者が負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る年額を含め2年度分以上の年額を一括して納付することをいう。
2 管理者は、受益者が前項に規定する一括納付を申し出たときは、下水道事業受益者負担金一括納入通知書により通知する。
2 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、負担金決定通知書を受けた日又はその理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(別記様式第5号)に徴収猶予を受けようとする理由その他必要事項を記載して管理者に提出しなければならない。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第13条各号のいずれかに該当する場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(繰上徴収)
第13条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であっても納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産手続が開始されたとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(賦課徴収資料の提出)
第14条 管理者は、負担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所等の変更届)
第16条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第17条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(七飯町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年規則第5号)第4条第4号による廃止前の七飯町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成元年規則第9号。以下「廃止前の規則」という。)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
3 施行日の前において、廃止前の規則の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。
4 この規程の施行の際現に廃止前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年7月1日企管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。
(調整規程)
2 この規定及び七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程(令和4年規程第3号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程に関する規程によってまず改正され、次いでこの規定によって改定されるものとする。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1(第9条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
内訳 区分 | 徴収猶予項目 | 徴収猶予の期間 |
1 | 震災、風水害、火災、その他災害を受け、又は盗難にあったとき | 2年以内 |
2 | 受益者又は受益者と生活を同じくする家族が病気にかかり又は負傷し支払いが困難なとき | 2年以内 |
3 | その他土地等の状況により管理者が特に必要と認めたとき | 管理者が認定する期間 |
別表第2(第11条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率又は減免額 |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |
(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
(2) 一般庁舎用地 | 50% |
(3) 公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地 | 25% |
(4) 病院用地 | 25% |
(5) 図書館、公民館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
2 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 左の土地に該当する事実があった年度内の負担金額につき 100% |
5 公共下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供した費用物件等に対応する範囲内で管理者が認定する額 |
6 前各号のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | |
(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地(道路、公園、広場及び水路の用地) | 100% |
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による次の土地(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) | |
ア 墓地、納骨堂 | 100% |
イ 境内地 | 50% |
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)に基づき指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100% |
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 75% |
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75% |
(6) 北海道旅客鉄道株式会社が、その本来の事業の目的のために所有し、又は使用している次に該当する土地 | |
ア 駅前広場用地及び踏切施設用地 | 100% |
イ 軌道用地 | 50% |
ウ 駅舎、貨物置場、事務所及び車庫用地 | 25% |
(7) 地区、自治会及び町内会の所有に係る土地で、会館、集会所等の用に供している土地 | 100% |
(8) 急傾斜地等のため宅地化が不可能又は著しく困難な土地 | 100% |
(9) その他実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | その実情に応じて25%から100%の範囲内で減免率を管理者が認定する。 |