○七飯町下水道使用料過誤納返還金支払規程
令和2年4月1日
企管規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、誤賦課により徴収された下水道使用料のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により債務が消滅し、還付することができないものに相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額の合計額(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「納付者」という。)の経済的不利益を補てんし、もって下水道事業に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、法第232条の2の規定により支出するものとする。
(返還対象者)
第3条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、還付不能額のあることを七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)により確認された納付者とする。ただし、当該納付者が死亡している場合は、その相続人を返還対象者とする。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 前号の額に対する利息相当額
2 前項第1号の還付不納額は、町の保有する帳票等により算定し、その算定に当たっては、誤賦課が発生した時点での下水道使用料の算定に係る条例の規定を準用するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、支払を決定した日の属する年度から10年前の年度までの期間内とする。
3 前項の規定にかかわらず、管理者は、返還対象者が保有する領収書等又は返還対象者の下水道使用実績に応じた合理的な方法により、還付不能額を確認し、又は算定できるものについては、返還金の対象とすることができる。
4 第1項第2号の利息相当額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4及び第20条の4の2の規定を準用する。
(返還金の請求)
第5条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書(別記様式第2号。以下「請求書」という。)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、必要があると認めるときは、請求書に領収書その他の必要な書類の添付を求めることができる。
(返還金の支払)
第7条 管理者は、前条の規定により通知したときは、遅滞なく返還金を納付者に支払うものとする。
(不正利得の返還)
第8条 管理者は、偽りその他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる合計額をその者から返還させるものとする。届出書又は請求書に記載された事項が事実と相違する場合においても、同様とする。
(1) 支払を受けた返還金の額
(2) 前号の返還金に、返還金の支払を受けた日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、年5パーセントの割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(七飯町下水道使用料過誤納返還金支払要綱の廃止に伴う経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に、七飯町下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係訓令の整備に関する訓令(令和2年訓令第2号)第5条による廃止前の七飯町下水道使用料過誤納返還金支払要綱(平成21年訓令第19号。以下「廃止前の訓令」という。)の規定により町長に対してされている申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して町長からなされた処分その他の行為は、施行日以後は、この規程の相当規定により七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対してされた申請その他の手続及び当該申請その他の手続に対して管理者からなされた処分その他の行為とみなす。
3 施行日の前において、廃止前の訓令の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。