○七飯町公営企業の水道料金等徴収事務委託に関する規程

令和2年4月1日

企管規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、七飯町公営企業の水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の徴収事務の一部を私人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託の範囲)

第2条 七飯町公営企業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、委託する徴収事務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道メーターの検針及び使用水量を算定し、通知する事務(以下「検針事務」という。)

(2) 前号に掲げる事務に附帯する事務

2 前項の徴収事務は、法人又は自然人(以下「個人」という。)に委託することができる。

(告示及び公表)

第3条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定による告示及び公表は、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 徴収事務の委託を受ける者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名(受託者が法人である場合は、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 委託する徴収事務の範囲、期間及び区域

(3) その他管理者が必要と認める事項

(受託者の資格要件)

第4条 管理者は、委託する徴収事務を十分に遂行できる意思と能力を有し、かつ、次に掲げる資格要件を備える者でなければ委託することができない。

(1) 受託者が法人の場合は、次の資格要件

 営業活動の事務所を設置していること。

 役員が禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行を終了していること、又はその執行を受けることがなくなっていること。

 破産手続開始の決定を受けていないこと。

 その他管理者が必要と認める事項

(2) 受託者が個人の場合は、次の資格要件

 町内に住所を有すること。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

 禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行を終了していること、又はその執行を受けることがなくなっていること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

 成年者であること。

 その他管理者が必要と認める事項

(受託者の審査)

第5条 管理者は、前条に規定する資格要件を審査するため、徴収事務の委託を受けようとする者から水道料金等徴収事務受託申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、申請させなければならない。ただし、管理者が認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 徴収事務の委託を受けようとする者が法人の場合は、次の書類

 登記事項証明書

 定款

 営業経歴書

 納税証明書

 その他管理者が認めるもの

(2) 徴収事務の委託を受けようとする者が個人の場合は、次の書類

 履歴書

 写真

 住民票

 身分証明書

 本人又は世帯主の完納証明書

 その他管理者が認めるもの

(委託契約の締結)

第6条 管理者は、徴収事務を委託するときは、検針事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 受託者は、次に掲げる資格要件を備える法人又は個人を連帯保証人として有しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認める場合はこの限りでない。

(1) 連帯保証人が法人の場合は、次の資格要件

 受託者と同等又はそれ以上の保証能力を有すること。

 営業活動の事務所を設置していること。

 役員が禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行を終了していること、又はその執行を受けることがなくなっていること。

 破産手続開始の決定を受けていないこと。

 その他管理者が必要と認めること。

(2) 連帯保証人が個人の場合は、次の資格要件

 独立の生計を営み、確実な保証能力を有すること。

 禁錮以上の刑に処せられた場合、その執行を終了していること、又はその執行を受けることがなくなっていること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

 成年者であること。

 その他管理者が必要と認めること。

(契約の期間)

第8条 第6条に定める契約の期間は、毎事業年度の初日からその年度の末日まで、年度の途中から契約する場合は、契約を締結した日からその年度の末日までとする。ただし、町長が認めるときは、この限りでない。

(検針事務の処理方法)

第9条 受託者のうち検針事務に従事する者(以下「検針員」という。)は、管理者から当該区割のハンディターミナル及びメモリーカード(以下「計量機器」という。)を受け取り、定例日(料金算定の基準として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に検針を行うものとする。ただし、天災等やむを得ない理由があるときは、管理者の指示するところにより定例日以外の日に検針を行うことができる。

2 検針員は、計量機器に当月の指針を入力し、かつ、給水装置の使用者(以下「水道使用者」という。)に対し使用水量及びその他の所要事項を通知しなければならない。

3 検針員は、検針が完了したときは、直ちに計量機器を管理者に返戻しなければならない。

4 検針員は、次に掲げる事項に該当したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(1) メーターが建物、工作物その他の障害物のため、検針が不能となったとき。

(2) メーターの故障及び給水装置の破損、漏水等の事故を発見したとき。

(3) 水道使用者から指針その他について苦情の申出を受けたとき。

(4) 使用水量が前月又は例月に比べ著しく増減があるとき。

(5) 水道施設に係る法令に違反する工事又は水道の不正使用を発見したとき。

第10条 削除

(委託料)

第11条 管理者は、第6条に規定する契約に基づき、受託者に対し、当月分の実績に応じて検針事務を完了した月の末日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(受託者証明書の交付)

第12条 管理者は、第6条の契約を締結したときは、受託者の身分を証明するため受託者証明書(別記様式第2号)を交付する。

2 受託者は、徴収事務に従事するときは、常に前項の受託者証明書を携帯し、水道使用者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 受託者は、契約の解除があったときは、第1項の受託者証明書を速やかに管理者に返還しなければならない。

(届出義務)

第13条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 交付された器物、関係書類等を損傷又は亡失したとき。

(2) 受託者又は連帯保証人の住所又は氏名等に異動が生じたとき。

(3) 受託者又は連帯保証人が第4条又は第7条に規定する資格要件を備えなくなったとき。

(4) 連帯保証人が死亡し、又は連帯保証契約を将来に向かって解除したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能である理由が生じたとき。

2 前項第3号又は第4号の理由が生じたとき、その他管理者が必要と認めたときは、新たに連帯保証人を定めて、管理者の承認を得なければならない。

(事務処理不可能な場合の手続)

第14条 個人の受託者が相当期間徴収事務に従事することができないこととなるときは、その理由を付して事前に管理者に届け出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、傷病等やむを得ない事情により事前に手続ができないときは、その理由を明示して速やかに管理者に届け出なければならない。

(個人情報の保護)

第15条 受託者は、徴収事務の実施に当たり個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び七飯町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)の規定を遵守しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 受託者は、徴収事務の実施に当たり知り得た一切の情報については、管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。契約期間が満了し、又は契約を解除された後においても同様とする。

(損害賠償)

第17条 受託者は、故意又は過失により七飯町公営企業に損害を与えたときは、受託者及び連帯保証人が連帯のうえ、その損害を賠償しなければならない。

(契約の解除)

第18条 管理者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、契約を解除することができる。

(1) 受託者が第4条に規定する資格要件に該当しなくなったとき。

(2) 受託者から契約解除の申出があったとき。

(3) 受託者が契約事項に違反したとき。

(4) 受託者が七飯町公営企業に損害を与えたとき。

(5) 受託者(法人にあっては役員)が刑事事件につき起訴されたとき。

(6) 受託者が七飯町公営企業の信用を傷つける行為をしたとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者が委託することを不適当と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により契約を解除した結果、受託者に損害が生じてもその責めを負わないものとする。

(事務引継)

第19条 受託者は、契約が満了したとき、又は前条第1項の規定により契約が解除されたときは、その日から5日以内に一切の徴収事務を整理し、管理者に引き継がなければならない。

(補則)

第20条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(七飯町水道料金等徴収事務委託規程の廃止に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、七飯町水道事業の管理に関する規程等を廃止する規程(令和2年規程第2号)第1条第7号による廃止前の七飯町水道料金等徴収事務委託規程(平成28年規程第1号。以下「廃止前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前において、廃止前の規程の規定によりなされた文書の取扱いは、この規程による相当規定によりなされた文書の取扱いとみなす。

4 この規程の施行の際現に廃止前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和4年7月1日企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規程)

2 この規定及び七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程(令和4年規程第3号)に同一の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七飯町公営企業事務処理規定等の一部を改正する規程に関する規程によってまず改正され、次いでこの規定によって改定されるものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年1月6日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改定前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月14日企管規程第3号)

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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七飯町公営企業の水道料金等徴収事務委託に関する規程

令和2年4月1日 企業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)