○七飯町公営企業の主要な職員の範囲を定める規則

令和2年4月1日

規則第6号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、町長の同意を得て任免する主要な職員の範囲は、主査又はこれに相当する職以上の職にある者とする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

七飯町公営企業の主要な職員の範囲を定める規則

令和2年4月1日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通則・処務等
沿革情報
令和2年4月1日 規則第6号