○七飯町森林環境譲与税基金条例

令和元年9月11日

条例第7号

(設置)

第1条 森林の整備に関する事業並びに森林の整備を担う人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進に関する事業その他の森林の整備の促進に関する事業に要する経費の財源に充てるため、七飯町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、国から譲与される森林環境譲与税の額に基づき、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業を推進するために必要な費用に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

2 前項に規定するもののほか、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。次条第1項において同じ。)が発生したときは、基金を本町の債務の償還に充てることができる。

(基金に属する現金の保全)

第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定により相殺をした場合には、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町森林環境譲与税基金条例

令和元年9月11日 条例第7号

(令和元年9月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和元年9月11日 条例第7号