○七飯町公共施設整備基金条例

平成31年3月25日

条例第11号

(設置)

第1条 公共施設(社会教育施設を除く。以下同じ。)の計画的な整備又は大規模な改修を円滑に実施するため、七飯町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算で定める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設の計画的な整備又は大規模な改修の財源に充てるときに限り、予算の定めるところにより処分することができる。

2 前項に規定するもののほか、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。次条において同じ。)が発生したときは、基金を本町の債務の償還に充てることができる。

(基金に属する現金の保全)

第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定により相殺した場合には、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 七飯町土地開発基金条例(平成3年条例第11号)

(2) 七飯町新幹線事業推進基金条例(平成20年条例第1号)

(基金の承継)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の七飯町土地開発基金条例の規定により設置されていた七飯町土地開発基金及び同項の規定による廃止前の七飯町新幹線事業推進基金条例の規定により設置されていた七飯町新幹線事業推進基金に属する現金、有価証券その他の財産(当該基金の運用により生ずる収益を含む。)は、第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の日において、基金に積み立てるものとする。

七飯町公共施設整備基金条例

平成31年3月25日 条例第11号

(令和元年6月1日施行)