○七飯町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 前項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新)
第3条 法第79条の2第1項の規定による申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 前項の申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(指定の辞退)
第5条 法第91条の規定による指定の辞退は、様式告示別紙様式第2号(六)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第6条 町長は、前4条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(委任)
第7条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和6年3月22日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。