○七飯町小規模企業振興基本条例

平成30年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、小規模企業が七飯町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、町の責務並びに小規模企業者及び商工会の役割等を明らかにするとともに、小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進することにより、小規模企業の振興及び発展並びにその事業の持続的な発展を図り、もって地域経済の活性化及び町民の生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。

(3) 町民 町内に居住する者、町内で働く者、町内で学ぶ者及び町内で事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 小規模企業の振興は、小規模企業が地域の経済及び雇用を支える担い手であり、地域社会において重要な役割を担っていることに鑑み、その事業の持続的な発展が図られるよう、小規模企業の経営環境及び経営実態その他地域の実情に応じて総合的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、小規模企業の振興に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、小規模企業が地域経済の活性化並びに町民の生活の向上及び交流の促進に資する事業活動を通じ、豊かな地域社会の形成に貢献していることについて、町民の理解を深めるよう努めなければならない。

3 町は、国、北海道その他関係機関との連携を図りながら、協力するよう努めるものとし、必要に応じて国、北海道その他関係機関に対し、施策の充実及び改善の要請を行うものとする。

(小規模企業者の役割)

第5条 小規模企業者は、経済社会情勢の変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。

2 小規模企業者は、商工会への加入に努めるものとする。

3 小規模企業者は、地域社会を構成する一員として、地域社会との調和を図り、安心して暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(商工会の役割)

第6条 商工会は、小規模企業の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う小規模企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。

(基本的施策)

第7条 町は、第3条に定める基本理念にのっとり、商工会、金融機関等と連携し、小規模企業の経営の向上及び改善を図るため、次の施策を講ずるよう努めるものとする。

(1) 小規模企業の経営の安定及び革新に関する施策

(2) 小規模企業の経営基盤の整備に関する施策

(3) 小規模企業の人材の育成及び確保並びに雇用の安定に関する施策

(4) 小規模企業の事業の承継の促進に関する施策

(5) 新商品又は役務の創出及び起業支援に関する施策

(6) 小規模企業の資金調達の円滑化に関する施策

(7) 小規模企業に対する支援及び連携に関するネットワークの構築

(8) 小規模企業に関する情報の収集及び提供

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

(町民の理解及び協力)

第8条 町民は、小規模企業の振興が地域経済の基盤形成、雇用環境の整備等の町民の生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の実施状況の検証及び公表)

第9条 町は、毎年度、小規模企業の振興に関する施策の実施状況を検証し、その結果を公表するものとする。

2 町は、前項の検証に当たっては、小規模企業、商工会その他関係機関の意見を聴くものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町小規模企業振興基本条例

平成30年3月16日 条例第1号

(平成30年3月16日施行)