○七飯町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月30日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、七飯町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条(平成27年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の七飯町子ども医療費の助成に関する条例(平成6年条例第20号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 七飯町子ども医療費の助成に関する条例第4条に規定する受給資格者の認定申請の受理、その申請に係る事実についての審査及び申請に対応する応答に関する事務
(2) 七飯町子ども医療費の助成に関する条例第8条に規定する助成に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査及び申請に対応する応答に関する事務
2 条例別表第1の七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成6年条例第19号)の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第5条及び第6条に規定する助成を受けようとする者の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及び申請に対応する応答に関する事務
(2) 七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第8条に規定する助成の申請受理、その申請に係る事実についての審査及び申請に対応する応答に関する事務
(別表第2に定める事務)
第3条 条例別表第2の七飯町子ども医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、同条例第3条に関する事項の確認に関する事務とする。
2 条例別表第2の七飯町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるものは、同条例第3条に関するする事項の確認に関する事務とする。
(別表第3に定める事務)
第4条 条例別表3第1項の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるものは、住民からの生活相談を受け、住民からの生活保護の申請により、世帯員全員についての利用し得る資産(預貯金、保険等)、能力その他あらゆるものの調査を実施し、要件確認を行う事務とする。
2 条例別表第3第2項の生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報であって規則で定めるものは、生活保護を受給していた者が安定した職業についたことにより、生活保護が廃止となった世帯からの申請を受け、世帯の保護廃止の月の前6か月間における各月の就労収入額に算定率を乗じて算定した就労自立給付金を支給に関する事務とする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。