○七飯町農業委員会農地改良等取扱要綱

平成29年3月27日

農委訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地(以下「農地」という。)について、農地改良(土砂の搬入を伴うものをいい、田畑転換に係るものも含む。)をしようとする者に対し適正な指導を行うことにより、農地としての有効利用を図り、優良農地の確保と農業経営の改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 「農地改良」とは、農業上の利用の改善を目的として農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土又は掘削等の行為をいい、残土処分場のように土砂等の処分のみを目的とした農地への土砂等の搬入は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する「農地を農地以外のもの」にする行為であり、農地改良には該当しないものである。

(改良基準)

第3条 「農地改良」とは、原則次に掲げる要件のすべてを満たしているものとし、これを超えるものについては、農地法に基づく所要の手続きを行うものとする。

(1) 農地改良に要する期間(工事着手から耕作可能な状態に復元完了するまでの期間)は3カ月以内であること。

(2) 農地改良を行う農地面積は、2,000平方メートル以下であること。

(3) 盛土の高さ又は掘削の深さが表土を含めて1.0メートル以下であること。

(4) 盛土の土質は従前の耕作土と同等以上であること。

(5) 盛土の高さは、周囲の土地より30センチメートル以内であること。

(6) 耕作土(表土)の厚さは30センチメートル以上であること。

(手続き)

第4条 届出者は、事業実施前に農地改良届出書(様式第1号)を七飯町農業委員会会長に提出するものとする。

2 届出書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 全部事項証明書(土地登記簿謄本)

(2) 位置図

(3) 工事計画書

(4) 土砂等の搬入・搬出経路図

(5) 埋立土の種類が建設残土の場合は、搬出先位置図(工事発注者及び連絡先を明らかにしたもの)

(6) その他必要書類

3 前項により提出があった農地改良が適正である場合には、届出者に対し受理通知書(様式第2号)を交付する。

4 第2項の届出内容に変更のある場合は、農地改良変更届出書(様式第3号)を七飯町農業委員会会長に提出するもとする。

(農地改良の指導)

第5条 農地改良届出が提出された場合、必要に応じ現地調査を行い完了するまで監視指導する。

2 農地改良届出どおりに実施していない場合は是正指導を行うとともに、指導に従わない場合は農地法違反として会長に報告するものとする。

3 従前に農地改良を行った事例がある者については、当該改良された農地が農地として十分に利用されていること。

(責任義務)

第6条 農地改良の施工により附近の農地、農作物、道水路、その他について損害並びに被害を与えた場合には、農地改良届出書に記載された損害、被害の復旧補償責任者が復旧、補償の責にあたるものとする。

(報告)

第7条 届出者は、工事が完了したときは、農地改良完了報告書(様式第4号)を速やかに会長に提出するものとする。

2 会長は、工事完了報告書が提出されたときは、現地調査を実施し、農地改良の完了を確認するものとする。この場合、農地巡回指導及び現況調査に立会を求めることが出来る。

(施工後の利用)

第8条 届出者は、原則として工事完了後、3年以上農地として有効利用するものとする。

(違反行為に対する指導)

第9条 農業委員会は、許可を受けないで許可対象となる農地改良行為が行われているのを発見した場合は、会長に報告するとともに、関係課と連携して速やかに事業を中止し許可手続をとるように事業者を指導するものとする。

(その他)

第10条 当該農地改良について、この要綱以外に他の法令を遵守するとともに、手続きが必要な場合は、関係機関から許認可等を受けるものとする。

この要綱は、平成29年3月27日から施行する。

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七飯町農業委員会農地改良等取扱要綱

平成29年3月27日 農業委員会訓令第4号

(平成29年3月27日施行)