○七飯町農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要綱

平成29年3月27日

農委訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、七飯町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)候補者を選考するための七飯町農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 農業委員会の求めにより、推進委員候補者の選考を行い、農業委員会に報告すること。

(2) 選考委員会は、推進委員候補者の選考に当たり、推薦を受けた者及び応募した者の活動歴等の審査を行うとしもに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、委員の人数は当該各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める人数とする。

(1) 七飯町農業委員協議会役員 5名以内

(2) 七飯町農業委員会会長 1名

(3) 七飯町農業委員会会長職務代理者 1名

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は、七飯町農業委員協議会会長とする。

2 選考委員会に副委員長を置く。副委員長は、七飯町農業委員協議会副会長とし、委員長に事故あるときは、委員長の職務を代理する。

(任期等)

第5条 選考委員の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。

(招集)

第6条 選考委員会は、七飯町農業委員会の求めに応じて、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議長)

第7条 選考委員会の議長、委員長がこれにあたる。

(決定行為)

第8条 選考委員会の決定は、出席した選考委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第9条 委員は、選考委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年3月27日より施行する。

七飯町農地利用最適化推進委員に関する選考委員会設置要綱

平成29年3月27日 農業委員会訓令第3号

(平成29年3月27日施行)