○七飯町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年3月27日

条例第1号

七飯町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和32年条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、七飯町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 七飯町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(七飯町農業委員会の委員の定数に関する条例の制定に伴う経過措置)

2 七飯町農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任する間は、七飯町農業委員会の選挙による委員の定数及び議会の推薦による委員の定数については、なお従前の例による。

(七飯町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

3 七飯町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第7号)は、廃止する。

七飯町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成29年3月27日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)