○七飯町学校運営協議会の設置に関する要綱
平成28年6月21日
教委訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、七飯町学校運営協議会規則(平成28年教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第3条 協議会の会議は、規則第14条に定めるもののほか、会長は、必要に応じ、議事に関連する保護者・地域住民・学校教職員など関係者の出席を求めることができるものとし、校長は必要に応じて学校教職員を出席させることができるものとする。
2 規則及びこの要綱に定めるもののほか、会議の運営、手続き等については、学校運営協議会が別に定めるものとする。
(報告)
第4条 学校運営協議会の設置校は、年次ごとに教育委員会へ様式第3号を提出するものとする。
附則
この訓令は、平成28年6月21日から施行する。
附則(令和4年10月1日教委訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年7月1日より適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。