○七飯町いじめ問題に関する調査委員会条例

平成28年6月23日

条例第20号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、七飯町いじめ問題に関する調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第8条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第9条 調査委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者等に対し、出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 調査委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町いじめ問題に関する調査委員会条例

平成28年6月23日 条例第20号

(令和4年7月1日施行)