○七飯町いじめ防止等対策推進委員会条例

平成28年6月23日

条例第19号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項の規定に基づき、学校(七飯町学校設置条例(昭和48年条例第15号)に規定する小学校及び中学校をいう。次条において同じ。)におけるいじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、教育委員会の附属機関として、七飯町いじめ防止等対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、七飯町いじめ防止基本方針(法第12条の規定に基づき策定した方針をいう。)に基づくいじめの防止等のための調査研究等を行うとともに、いじめの防止等の有効な対策を検討するため、専門的見地から審議を行うこと。

(2) 学校において発生したいじめに関する通報及び相談を受け付け、必要な調査を行うとともに、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を行い、当該いじめの解決を図ること。

(3) 学校からいじめの事案についての報告を受け、法第24条に基づく調査を行うこと。

(4) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る調査を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 推進委員会の会議は、委員長が招集する。

2 推進委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 推進委員会は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者等に対し、出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 推進委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が推進委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町いじめ防止等対策推進委員会条例

平成28年6月23日 条例第19号

(平成28年6月23日施行)