○七飯町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成28年6月23日

条例第18号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第1項の規定に基づき、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、七飯町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体との連携に関する事項

(2) いじめの防止等の対策に関する事項

(3) その他いじめの防止等に係る施策の推進に必要な事項

(組織)

第3条 連絡協議会は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 連絡協議会の委員は、町及び教育委員会の事務部局、北海道警察、学校、児童相談所並びに法務局の職員その他次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 児童生徒の保護者の代表者

(2) 住民団体の代表者

(3) 地域福祉団体の代表者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 連絡協議会の会議は、会長が招集する。

2 連絡協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 連絡協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 連絡協議会は、その所掌事項を遂行するため、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町いじめ問題対策連絡協議会条例

平成28年6月23日 条例第18号

(平成28年6月23日施行)