○七飯町鳥獣被害対策実施隊の運用に関する規則
平成28年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「特措法」という。)第9条に基づき設置する七飯町鳥獣被害対策実施隊の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施隊員の要件)
第2条 特措法第9条第3項第2号で定める町長が任命する者は、本町に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 銃器による有害鳥獣捕獲等を実施する者であって、次に掲げる要件すべてを満たす者
ア カラス、ハト、カモ、コウライキジ、キツネ、エゾシカ、ヒグマ等に対応できる銃器を所持していること。
イ 鳥獣保護管理法第55条に基づく狩猟者登録(以下「狩猟者登録」という。)を行っていること。
ウ 本町又は函館市に所在する狩猟団体に所属していること。
(2) 農林業に従事する者であって、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第39条第2項に規定するわな猟免許を受けたもの
(3) その他町長が特に必要と認める者
(実施隊員の任期)
第3条 特措法第9条第2項に基づき設置する七飯町鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)の任期は、任命の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(実施隊員の解任)
第4条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣保護管理法のほか、関係法規に違反したとき。
(2) 鳥獣保護管理法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 正当な理由なく町長が指定した有害鳥獣捕獲等に参加しないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(年齢制限)
第5条 ヒグマ対策に出動する実施隊員の年齢は、銃器を使用する者にあっては80歳未満とし、箱わなの見回りにおいて車内から目視による確認を行う者で、かつ、銃器を使用しない者にあっては制限を設けない。
(隊長及び副隊長)
第6条 実施隊に隊長1名及び副隊長3名を置く。
2 隊長は町長が七飯町有害鳥獣駆除会員のうちからこれを指名し、副隊長は町長の承認を得て隊長がこれを指名する。
3 隊長は、実施隊を総理し、実施隊を代表する。
4 副隊長は隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 隊員は、隊長又はその職務代理者の指揮の下に行動しなければならない。
(隊務運営委員)
第7条 隊長は、隊員の中から若干名を、隊務運営委員に指名する。
2 隊務運営委員は、隊務運営委員会の組織員として、隊務の運営に従事する。
(賠償責任保険の加入)
第8条 町長は、銃器を使用する実施隊員を、第三者に対する損害賠償責任保険(有害鳥獣捕獲等に起因する事故のために他人の生命又は身体を害したことによって生じた法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害に係るものをいう。)に加入させなければならない。
(報酬及び報償費)
第9条 特措法第9条第3項第2号に規定する実施隊員が、町長の指示に基づき職務を行った場合に支給する報酬は、別表第1のとおりとする。
3 前2項に定める報酬及び報償費は、4月から7月を前期、8月から11月を中期、12月から翌年3月を後期とし、年3回支払う。
4 前3項に定めるもののほか、ヒグマの捕獲のために使用する銃弾を購入してヒグマ対策出動に備える実施隊員には、ヒグマ対策出動準備報償費として年額10,000円を支払う。
(狩猟者登録)
第10条 実施隊員は、狩猟者登録を自己の負担において行わなければならない。
(射撃技能練習)
第11条 銃器を使用する実施隊員は、使用する銃器に応じた射撃技能練習を、町長が指示する回数以上行わなければならない。
(捕獲物)
第12条 実施隊員が町長の指示に基づいて職務を行い捕獲した鳥獣は、町に帰属する。
(会議)
第13条 実施隊の会議は、総会及び隊務運営委員会とし、町長が召集する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
項目 | 単位 | 単価 |
ヒグマ対策出動報酬 | 1時間当たり | 2,500円 |
エゾシカ対策出動報酬 | 1時間当たり | 2,100円 |
キツネ対策出動報酬 | 1時間当たり | 2,100円 |
鳥類対策出動報酬 | 1時間当たり | 2,100円 |
会議報酬 | 1回当たり | 2,200円 |
別表第2(第9条関係)
項目 | 単位 | 単価 |
ヒグマ対策におけるはこわな運搬 | 1個当たり | 7,000円 |
町長の指示による鳥獣の残滓(死体)運搬 | 1回当たり | 5,000円 |
エゾシカ捕獲及び処理 | 1頭当たり | 10,000円 |
キツネ捕獲 | 1頭当たり | 2,000円 |
鳥類捕獲 | 1羽当たり | 510円 |
スノーモービル運搬及び使用 | 1台当たり | 5,000円 |
備考 エゾシカ捕獲及び処理において、北海道が実施する鳥獣被害防止総合対策事業に基づいて実施された場合は、この表に定める単価に北海道が定める鳥獣被害防止総合対策事業補助金交付事務取扱要領で定める単価を加算して支給する。