○七飯町一時預かり事業の実施に関する規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項の規定による一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、七飯町とする。ただし、町長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条又は第29条の給付を受け、かつ、適切に事業を実施することができる保育所、認定こども園、幼稚園及び地域型保育事業所(以下「実施施設」という。)に事業を委託することができる。
(事業)
第3条 事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。次号において「省令」という。)第36条の35第1項に規定する一時預かり事業(以下「一般型一時預かり事業」という。)
(2) 省令第36条の35第2号に規定する一時預かり事業(以下「幼稚園型一時預かり事業」という。)
(一般型一時預かり事業)
第4条 前条第1項第1号に規定する一般型一時預かり事業の実施及び利用については、次のとおりとする。
ア 保護者の就労形態等により、家庭における保育が一時的に困難となる場合
イ 保護者等の傷病、入院等により緊急又は一時的に保育を必要とする場合
ウ 保護者の育児に伴う心理的、身体的負担等を軽減するために保育を必要とする場合
(2) 一般型一時預かり事業の実施施設は、町内の保育所、認定こども園、幼稚園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)とする。
(3) 一般型一時預かり事業の利用日数は、児童1人につき1箇月12日以内とする。
(4) 一般型一時預かり事業の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(5) 一般型一時預かり事業の休業日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月31日、1月2日及び3日とする。
(6) 一般型一時預かり事業の実施については、保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。次条第1項第6号において「基準」という。)に基づき実施するものとする。
3 保育所等の長は、申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を一時預かり事業利用承諾(不承諾)通知書(別記様式第2号)により保護者へ通知するものとする。
4 保護者は、利用日又は利用時間を変更するときは、一時預かり事業利用変更申請書(別記様式第3号)を保育所等の長に提出しなければならない。
(1) 町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 保護者から利用の必要がなくなった申出を受けたとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の承諾を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により保育を行うことが困難なとき。
7 一般型一時預かり事業に係る利用者負担額は、別表第2に定める額とする。ただし、民間の保育所等は、当該実施施設において利用者負担額を定め、及び徴収することができる。
(幼稚園型一時預かり事業)
第5条 第3条第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業の実施及び利用については、次のとおりとする。
(1) 幼稚園型一時預かり事業の対象児童は、子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による認定を受けた町内に居住する児童であって、現に幼稚園又は認定子ども園に通園している小学校就学前子どもとする。
(2) 幼稚園型一時預かり事業の実施施設は、認定こども園及び幼稚園(以下この条において「幼稚園等」という。)とする。
(3) 幼稚園型一時預かり事業の利用日数は、園則等において定める日数以内とする。
(4) 幼稚園型一時預かり事業の実施時間は、幼稚園開業日においては教育時間終了から午後5時まで、夏季、冬季等の長期休業日においては午前9時から午後5時までを基準として、実施施設が園則等に定めるものとする。
(5) 幼稚園型一時預かり事業の休業日は、実施施設が園則等に定める日とする。
(6) 幼稚園型一時預かり事業の実施については、幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)又は幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)及び基準に基づき実施するものとする。
(7) 幼稚園型一時預かり事業に係る利用者負担額は、幼稚園等が園則等に定める額とし、当該額を幼稚園等が徴収するものとする。
2 幼稚園型一時預かり事業を利用しようとする保護者は、実施施設が定める利用申込書を幼稚園等の長に提出しなければならない。
(帳簿)
第6条 実施施設の長は、児童の家庭状況及び保育経過を記録する台帳を備えなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1(第4条関係)
区分 | 利用時間 |
午前 | 午前9時から午後1時まで |
午後 | 午後1時から午後5時まで |
1日 | 午前9時から午後5時まで |
別表第2(第4条関係)
区分 | 利用者負担額 |
午前 | 1回の利用につき1,000円 |
午後 | 1回の利用につき800円 |
1日 | 1回の利用につき1,800円 |