○七飯町人事評価制度検討委員会規程
平成27年9月16日
訓令第6号
(設置)
第1条 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項の規定により七飯町が実施する人事評価に関する検討を行うため、七飯町に人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、町長が指定する職員をもって充てる。
(委員長の職務及びその代理)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行う。
(1) 業績評価、能力評価及び評価方法に関する事項
(2) 評価項目の内容、基準等に関する事項
(3) その他人事評価制度に関する事項
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、関係する者を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成27年9月16日から施行する。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。