○教員の指導力向上に関する連携会議設置要綱
平成27年6月4日
教委訓令第9号
(設置目的)
第1条 教員全体の指導力向上のため、指導に課題の見られる教員やその兆候が見られる教員(以下「対象教員」という。)について、学校、教育委員会、教育局が一体となって対応する体制を構築する。
(会議の内容)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、必要に応じて対象教員への面談や直接指導等を実施する。
(1) 対象教員の指導力や課題の評価に関すること。
(2) 対象教員に対する指導や研修に関すること。
(3) 対象教員への指導等の記録・引継ぎに関すること。
(4) その他、教員の指導力向上に関すること。
(構成員)
第3条 会議は、次の機関で構成する。なお、必要に応じて他の機関の出席を認める。
(1) 七飯町教育委員会
(2) 当該学校の管理職
(3) 北海道教育庁渡島教育局
(会議の開催)
第4条 会議の開催は、必要の都度、七飯町教育委員会が招集する。
2 会議は非公式とする。
(庶務)
第5条 会議の庶務は七飯町教育委員会において処理する。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
2 構成員は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
附則
この訓令は、平成27年6月4日から施行する。