○七飯町学習支援員設置要綱
平成27年3月10日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、町立学校の学力向上等を図る学習支援員(以下「支援員」という。)を町立学校に配置し、教育の充実を図ることを目的とする。
(支援員の配置)
第2条 支援員の配置にあたっては、配置を希望する学校長が「学習支援員配置申請書」(別記第1号様式)を教育委員会に提出し、教育長が配置を決定する。
(支援員の資格要件)
第3条 支援員の資格要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 教員免許状(小学校教諭、中学校教諭のいずれか)を有している者
(2) その他前号に掲げる知識及び技術を有し、教育に理解並びに熱意があり教育長が特に認める者
(支援員の任命)
第4条 支援員は、前条に規定する資格要件を満たす者のうちから、教育長が任命する。
2 任命する期間は、任命する日から任命する日の属する年度の末日までを限度とする。
(支援員の職務)
第5条 支援員は、学校長の指示に従い担当教諭等と連携を図り、次に掲げる業務を行なう。
(1) 授業における教科・学習支援に関すること。
(2) 生徒指導及び教育相談に関すること。
(3) 学校行事における支援(宿泊を伴う場合を除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める業務
(支援の内容)
第6条 支援員が行なう支援の内容については、学校長及び支援員があらかじめ協議して決定するものとする。
(支援員の勤務時間等)
第7条 支援員の勤務日及び勤務時間は、学校の課業日を基本に1日5時間以内とし、勤務時間の割り振りは学校長が定める。ただし、休業日に学校行事が行なわれるときは、その日を勤務日とすることができる。
(報酬)
第8条 支援員に支払う報酬は、毎年度予算に定めるところによる。
(秘密の保持)
第9条 支援員は、職務上知り得た個人情報及びその他の内容を第三者に漏らし、または、公表してはならない。なお、支援員の職務終了後においても同様とする。
(実績報告)
第10条 学校長は、毎月の7日までに前月分にかかる「学習支援員勤務実績報告書」(別記第2号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 学校長は、支援員の配置が終了したときは遅滞なく「学習支援員活動実績報告書」(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月10日教委訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月12日教委訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。