○七飯町教育支援指導員設置に関する要綱

平成27年3月10日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、心身に障がい等の理由により特別な教育支援が必要な就学予定者及び児童生徒に対して、各関係機関・部局と連携し教育支援を行う教育支援指導員(以下「指導員」という。)を配置し、特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 七飯町における特別支援教育の充実を図るため、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)学校教育課に指導員を置く。

(委嘱)

第3条 第1条の目的を達成するため、次の各号のいずれかに該当する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 教員免許(小学校教諭、中学校教諭のいずれか)を有し、特別支援教育の経験がある者

(2) その他前号に掲げる知識及び技術を有し、特別支援教育に理解並びに熱意があり教育長が特に認める者

(任期)

第4条 指導員の任期は、1年を超えない範囲内で委員会が定める期間とし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 指導員は、委員会の監督を受け、次に掲げる事項について職務を行うものとする。

(1) 特別支援教育に関すること。

(2) 特別支援教育に関わる教育相談に関すること。

(3) 特別支援教育に関わる教職員の研究、研修に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める業務

(服務)

第6条 指導員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を離れた後も同様とする。

3 指導員は、職務を遂行するにあたっては、この要綱に定めるもののほか、関係法令を遵守しなければならない。

(委嘱の取り消し)

第7条 指導員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、任期に関わらず委嘱の取り消しを行うことができる。

(1) 自己の都合により取り消しを申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないとき。

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障が生じ、又はこれに堪えられないとき。

(4) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。

(5) その他委員会が特に認めたとき。

(勤務時間等)

第8条 指導員の勤務日は、週3日を原則とし、勤務時間は、教育委員会職員の例による。

(報償費)

第9条 指導員の報償費は、月額107,000円で通勤手当相当額を含むものとし、月毎に支払うものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

七飯町教育支援指導員設置に関する要綱

平成27年3月10日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月10日 教育委員会訓令第2号