○七飯町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日

教委規則第7号

(特例)

第2条 条例第2条第3号に規定する教育委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 町の一般職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであって、国、道又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国、道若しくはその他の地方公共団体の実施する競争試験又はその他の試験を受ける場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則の規定は適用しない。

七飯町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号