○教育委員会傍聴人規則

平成27年3月27日

教委規則第4号

教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、事務局に申出て、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号の一にあたると認められる者は傍聴することができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(4) その他、委員会において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手などをすること。

(3) 議事に批判を加え又は賛否を表明すること。

(4) その他会議の妨害となるような挙動をすること。

2 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に教育長に許可を得たときは、この限りでない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは退場させることができる。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。

教育委員会傍聴人規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第4号