○七飯町教育委員会会議規則
平成27年3月27日
教委規則第2号
七飯町教育委員会会議規則(平成22年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育委員会議(第3条―第21条)
第3章 会議録(第22条―第24条)
第4章 補則(第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、七飯町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長の職務代理者)
第2条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
第2章 教育委員会議
(会議及び招集)
第3条 教育委員会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、教育長が招集する。
3 定例会は、毎月第1火曜日に招集する。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
4 臨時会は、教育長が必要と認めたときに招集する。
5 教育長は委員の定数の三分の一以上の委員から会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求された場合には、遅滞なくこれを招集しなければならない。
(招集通知)
第4条 教育長は、会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事件その他必要な事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。
2 前項に規定する通知は、緊急やむを得ない場合を除き、会議招集の日前3日までにしなければならない。
3 教育長は、会議の招集を行った場合には、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付すべき事件を告示するものとする。ただし、緊急を要するときはこの限りではない。
(委員の出席)
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。
(委員の欠席の届出)
第6条 委員は、事故のため会議に出席することができないときは、会議開催前に、その理由を付して教育長に届け出なければならない。
(会期)
第7条 会期は、1日とする。
(会議の定足数)
第8条 教育委員会は、教育長及び在任委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、法第14条第6項の規定による除斥のため過半数に達しないとき、又は同一事件につき再度招集しても、なお過半数に達しないときは、この限りでない。
(会議の主宰者)
第9条 教育長は、会議を主宰する。
(会議の順序)
第10条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名
(3) 教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(会議の開会閉会等の宣告)
第11条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。
2 会議の延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開については、前項の規定を準用する。
(議決)
第12条 議事は第20条第1項ただし書きの発議に係るものを除き、出席者の過半数で決し、可否同数の時は、教育長の決するところによる。
(動議の提出)
第13条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言の許可)
第14条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めた者を指名して発言させるものとする。
(発言の範囲)
第15条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第16条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決の方法)
第17条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第18条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。
(修正の動議)
第19条 原案に対する修正の動議の採決は、原案の採決に先立って行う。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(会議の公開等)
第20条 会議は、公開する。ただし、次に定めるものその他の事件について教育長及び委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときはこれを公開しないことができる。
(1) 教育長の罷免に関すること。
(2) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他進退について北海道教育委員会に対し内申すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(事務局職員の出席)
第21条 教育長は、教育委員会事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。
第3章 会議録
(議事録の作成)
第22条 会議の終了後、議事録を作成し、非公開案件を除き公表するよう務めなければならない。
2 議事録は、職員のうち、庶務を担当する職員が作成する。
(議事録の記載事項)
第23条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止、休憩又は散会若しくは再開に関する事項
(2) 委員の出席及び欠席に関する事項
(3) 説明のため議場に出席した職員の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議を提出した者の氏名
(7) 質問し、又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長が必要と認めた事項
(議事録の署名)
第24条 議事録は、教育長及び署名委員並びにこれを調製した職員が署名しなければならない。
第4章 補則
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。