○七飯町青少年指導員設置要綱

平成27年4月1日

要綱第8号

(設置)

第1条 青少年の非行を早期発見し、青少年に対し指導をすることにより、青少年の非行の防止及び健全な育成を図るため、七飯町青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(指導員)

第2条 指導員の人数は、20人とする。

2 指導員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 地域に精通している心身ともに健康な者であって、人格高潔で青少年活動に理解と熱意を有するもの

(3) 年齢75歳以下の者

(指導員の任期)

第3条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

3 指導員が任期の途中において、前条第3号に掲げる年齢に達するときは、同号の規定にかかわらず、当該指導員の任期は、その任期の末日までとする。

(指導業務)

第4条 青少年の非行を防止するため指導員が行う指導(以下「指導業務」という。)は、次の各号に掲げる指導の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 通常指導 指導員が選定した地域の街頭において、青少年に対し指導をすること。

(2) 特別指導 指導員が町内で開催される行事、興行、祭り等の会場において、青少年に対し指導をすること。

(3) 列車添乗指導 指導員が列車に乗車し、青少年に対し指導をすること。

(証票)

第5条 指導員は、指導業務を行うときは、町長が交付する指導員の証票(別記第1号様式)を携帯しなければならない。

2 前項の場合において、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指導記録)

第6条 指導員は、指導業務を行ったときは、七飯町青少年指導員指導記録書(別記第2号様式次条において「記録書」という。)を町長に提出するものとする。

(報償金)

第7条 町長は、指導員から前条の記録書の提出があったときは、当該指導員に対し、予算の範囲内で別表に定めるところにより報奨金を支給することができる。ただし、当該指導員に支給することができる報奨金の額は、1月につき5,200円を超えることができないものとする。

(指導員会議)

第8条 町は、指導員が行う指導計画、指導の状況、指導員の情報交換及び指導員が行う事後指導に関する協議を行うため、指導員会議(次条において「会議」という。)を年4回開催するものとする。

(会長及び副会長)

第9条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は指導員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(秘密保持)

第10条 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日要綱第15号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第7条関係)

区分

報償金の額

通常指導

昼間指導(午後1時から午後6時まで)

日額 1,600円

夜間指導(午後6時から午後8時まで)

日額 2,000円

特別指導

日額 2,000円

列車添乗

日額 2,500円

画像

画像

七飯町青少年指導員設置要綱

平成27年4月1日 要綱第8号

(令和4年7月1日施行)